札幌市・札幌市近郊で相続手続にお悩みなら、札幌市中央区の司法書士平成事務所『札幌相続相談所』にお気軽にお問い合わせください。
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運営:司法書士平成事務所・行政書士平成事務所
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受付時間 | 9時〜19時 |
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休 業 日 | 定休日:祝日 ※土日相談も可。 ※相談はすべて予約制です。 |
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札幌で相続放棄はお任せください
札幌相続相談所を運営する司法書士平成事務所では、相続放棄手続きの実績が豊富です。2017年から2020年の3年間だけで100件以上の実績がございます。その100件以上のすべてが受理されており、受理率は100%です。
借金・債務の相続を回避する手続き
相続放棄とは、被相続人が有していた借金や債務の相続を回避するための裁判手続きです。
そもそもですが、相続が開始すると、被相続人に帰属していた権利や義務のすべてが、相続人に移転します。移転するもののなかには不動産や預貯金の権利だけでなく、借金や保証債務といった債務も含まれている点には注意が必要です。
相続放棄手続きは、裁判所に申述をしてそれが認められることで、「相続人ではなかったこと」になる手続きです。つまり被相続人に莫大な借金や保証債務があったとしても、その相続を回避することが法的に可能なのです。※相続放棄をすると、プラスの相続財産も受け取ることができない点には要注意です。
3か月以内に手続きを行う必要がある……
相続放棄手続きの難しいところは、3か月以内に手続きを行う必要がある点です。民法によると、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければならないと定められているのです。
札幌のみならず全国のご相続人が、この「3か月以内の手続き」に苦労しています。3か月といえばあっという間に過ぎてしまうものの、相続放棄には場合によっては膨大な量の戸籍収集が必要であったりするためです。
3か月経過していてもあきらめない
絶対に知っておいていただきたいのは、3か月経過したと思っても、相続放棄が認められるケースはたくさんあるということです。3か月の期間のカウントは判例の蓄積により、単純に「被相続人の死亡日」だとは言えないためです。
札幌相続相談所を運営する司法書士平成事務所では、3か月経過後の相続放棄手続きにも積極的に取り組んでいます。他の事務所で「3か月経過しているから相続放棄できません」と言われた方がご依頼になり、相続放棄が無事に完了したケースはいくつもございます。3か月経過後の相続放棄は、札幌市中央区の司法書士平成事務所にお任せください。
司法書士平成事務所にご依頼になるメリット
豊富な経験(わずか3年だけで100件超)に基づき、的確に業務を遂行します
3か月まであとわずかでも、迅速に手続きを進めて期限に間に合わせます
収集するべき書類が膨大でも、その取得をすべて代行しています
ご自身では難しい相続放棄手続きは、ぜひ札幌市中央区の司法書士平成事務所にお任せください。
取扱事例をご紹介
見ず知らずの遠い親戚がなくなり、偶然にも相続人になってしまった札幌市豊平区のAさんの事例。
Aさんは、札幌市役所から市税の滞納のお知らせを受け取りました。内容を読むと、見ず知らずの叔父が亡くなったようで、どうやらAさんが相続人になっていて、滞納市税を支払う義務があるようです。
焦ったAさんはすぐさま札幌市中央区の司法書士平成事務所に問い合わせ、相続放棄手続きについて相談、依頼をしました。見ず知らずの被相続人の事件でも、相続放棄手続きのプロが必要書類を収集し、期限内に手続きを完了させることに成功しました。
取扱事例~その2~
被相続人が死亡してから3か月が経過しており、他の事務所で「3か月経過しているから相続放棄できません」と言われた札幌市東区のBさんの事例。
Bさんは、音信不通になっていた父親が死亡したと聞いてから、3か月が経過してしまいました。その後、父親の債権者だと名乗る消費者金融会社から請求を受け、はじめて相続債務があったのだと知りました。
Bさんは他の事務所に相談をしたところ「相続放棄は3か月以内にしなければならない」旨の説明をされ、「3か月経過しているから相続放棄はできません」と言われたそうです。Bさんはインターネットで司法書士平成事務所を見つけてくださり、当事務所にお越しになりました。相続放棄手続きを数多く手掛ける司法書士が対応したところ、判例の見解によると相続放棄ができることがわかり、手続きも無事に受理されました。
相続放棄手続きのご費用は次の通りです。
死亡日から3か月が経過していない | 38,000円~ |
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死亡日から3か月が経過している | 68,000円~ |
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