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もっとも作成が簡単な遺言だけど……

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、遺言のなかでもっとも作成が簡単な遺言です。自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめましょう。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言を作成するメリットは、なんといってもその作成のしやすさです。

民法によると「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています(民法968条)。この民法の要件を備えることができれば、自筆証書遺言として遺言を遺すことができるのです。

ただ、注意点もあります。要件をしっかりと確認してください。自書するのは「全文」です。よくあるのはパソコンで自筆証書遺言を作成し、その文末にサインをするように自分の名前だけ自書することです。これでは遺言は無効になってしまいます。自筆証書遺言は手軽な反面、作成には注意が必要です。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は作成が簡単な反面、デメリットもあります。ここで一つずつ確認しましょう。

  • 1
    自筆証書遺言は無効になるかもしれない

自筆証書遺言は、作成は簡単ですが、無効になる可能性があります。公正証書遺言や秘密証書遺言とは違って一人で作成ができるため、誰にも相談せずに作成することで、自筆証書遺言の作成要件が満たされていない場合があるのです。

  • 作成しても発見されないかもしれない

自筆証書遺言を作成したら、親族などに容易に見つからないようにしまっておくのが通常です。悲しいのは、自筆証書遺言を作成し、タンスや引き出しの奥の方にしまうことで、作成者が死んだ後に発見されないことがあり得ます。遺言書の存在が相続人に明らかにならなければ遺言書を作成した意味がないため注意が必要です。自筆証書遺言を作成するときも専門家の関与のもとに作成し、遺言書の保管を依頼するなどの対策が必要になるのです。

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