札幌で相続手続き・相続税申告はお任せください。
札幌相続相談所
運営:税理士碓井孝介事務所、司法書士平成事務所
〒060-0002 札幌市中央区北2条西10丁目1-24 植物園グランドハイツ西棟402
受付時間 | 9:00~19:00 ※土日ご相談可 ※ご相談は予約制です |
---|
アクセス | 西11丁目駅から徒歩5分 |
---|
自筆証書遺言は、遺言のなかでもっとも作成が簡単な遺言です。自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめましょう。
自筆証書遺言を作成するメリットは、なんといってもその作成のしやすさです。
民法によると「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています(民法968条)。この民法の要件を備えることができれば、自筆証書遺言として遺言を遺すことができるのです。
ただ、注意点もあります。要件をしっかりと確認してください。自書するのは「全文」です。よくあるのはパソコンで自筆証書遺言を作成し、その文末にサインをするように自分の名前だけ自書することです。これでは遺言は無効になってしまいます。自筆証書遺言は手軽な反面、作成には注意が必要です。
自筆証書遺言は作成が簡単な反面、デメリットもあります。ここで一つずつ確認しましょう。
自筆証書遺言は、作成は簡単ですが、無効になる可能性があります。公正証書遺言や秘密証書遺言とは違って一人で作成ができるため、誰にも相談せずに作成することで、自筆証書遺言の作成要件が満たされていない場合があるのです。
自筆証書遺言を作成したら、親族などに容易に見つからないようにしまっておくのが通常です。悲しいのは、自筆証書遺言を作成し、タンスや引き出しの奥の方にしまうことで、作成者が死んだ後に発見されないことがあり得ます。遺言書の存在が相続人に明らかにならなければ遺言書を作成した意味がないため注意が必要です。自筆証書遺言を作成するときも専門家の関与のもとに作成し、遺言書の保管を依頼するなどの対策が必要になるのです。
お電話でのお問合せはこちら
・札幌、札幌近郊での相続税を含む相続手続きに強い相続専門事務所です。
・メールでのお問合せは、24時間受付中です。
・お電話・メールでご予約の上、当事務所にお越しください。
・西11丁目駅徒歩5分
・札幌駅徒歩15分