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札幌相続相談所
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公正証書遺言は、遺言作成業務のなかでもっともご依頼いただくことの多い遺言です。ここで、公正証書遺言のメリットとデメリットをまとめましょう。
公正証書遺言を作成するメリットは、なんといっても「公証人の関与」のもと作成できる安心感です。自筆証書遺言とは違って、公証役場で作成するため何かと安心なのです。
ここでメリットをまとめてみましょう。
これらのメリットは、自筆証書遺言のデメリットと表裏の関係にあります。自筆証書遺言であれば、法律の知識が乏しいであろう方が自身で作成されるため、作成段階で遺言書が無効になることがあります。また、遺言書を自分自身で管理することになるため、紛失のリスクだって高まります。さらには相続開始後に、相続人が自筆証書遺言を発見することができない場合だってあるのです。
当事務所でも遺言書の作成なら公正証書遺言をおすすめしていますが、公正証書遺言にはデメリットもないわけではありません。
ここでデメリットをまとめてみましょう。
1、公証役場に費用を支払う必要がある。
2、証人2人以上の関与のもと遺言書を作成する必要がある。
3、遺言を作成するのに公証役場とのやり取りが必要になる。
これらは自筆証書遺言の場面ではなかったことです。自筆証書遺言を自分で作成する場面であれば、費用をかけずに、自分自身の都合だけで作成することが可能です。公正証書遺言よりも、自筆証書遺言の方が手軽に作成できるのです。また、上記「2」にあるように、自筆証書遺言と違って遺言の「証人」を用意しなければいけません。これは公証人と同席して、あなたが作成する遺言の内容を聞き取る者であり、それゆえ遺言の内容を誰にも知られたくない方は公正証書遺言で遺言を用意するのは難しいのかもしれません。
安心して作成できる公正証書遺言ですが、遺言作成は慎重に行うべきです。以下の点に注意して遺言書を作成しましょう。
公正証書遺言によると、遺言書が無効な状態で作成されることはまずありません。だからといって、遺言書を通してあなたが遺したいメッセージを遺せるかどうかはまったく別の話です。たとえば典型文だけを羅列した遺言書を作成して、あなたの想いを遺すことはできるでしょうか。遺言のプロのアドバイスを参考に、遺言内容をしっかり検討することが賢明だと言えます。
遺言書の文言が法的に有効であればそれでいいわけではありません。作成した遺言書の文言によっては、あなたが亡くなった後、遺言書が争いの種になることがあるのです。遺言書を作成するときは、資産状況や家族状況などのすべてを明らかにした上で、相続人になるであろう家族の個人的な事情まで考慮して遺言を作成するべきです。あなたが作成した遺言書の文案を、今一度確認してください。
遺言書を作成する際は、その遺言書を将来受け取ることになるであろう相続人のことを考えて作成しなければいけません。相続人は遺言書を持って金融機関や証券会社、さらには法務局などというように、各種の相続手続きを進めるのです。遺言書が有効でありさえすればよいのではなく、遺される相続人が遺言書に従ってしっかり相続手続きができるようにするべきなのです。
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