札幌で相続手続き・相続税申告はお任せください。

札幌相続相談所

運営:税理士碓井孝介事務所、司法書士平成事務所
〒060-0002 札幌市中央区北2条西10丁目1-24 植物園グランドハイツ西棟402

受付時間 
9:00~19:00
※土日ご相談可
※ご相談は予約制です
アクセス
西11丁目駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

011-213-0330
もっとも作成が簡単な遺言だけど……

秘密自筆証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、自筆証書遺言に比べると安心して作成できる遺言です。しかしながら札幌市全体でも、年間で何件作成されているのか? と疑問に思うほど利用件数は多くありません。そんな秘密証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言は、その作成の仕方に特徴があります。ここは民法の条文を参考にしながら、どのように秘密証書遺言を作成するのか確認しましょう。民法970条によると次のように規定されているのです。

  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
  3. 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 

遺言の作成は厳格な様式行為ですから、上記の要件が満たされなければ遺言としての効力に疑問符がついてしまいます。もし秘密証書遺言を作成するのなら、慎重に作成するようにしてください。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言を作成するメリットとしては、遺言の内容を秘密にできる点にあります。上記の秘密証書遺言の作成方法にもあるように、遺言者は自己の遺言書である旨を公証人と証人の面前で宣言するものの、その内容についてはそれらの者に知らせないことができます。これが、公正証書遺言であれば遺言の内容が公証人と証人に知れてしまいますので、内容を知られたくない場合は公正証書遺言よりも秘密証書遺言の方がよいでしょう。

また、自筆証書遺言との違いは、遺言の作成を公証役場で行うことです。完全に自分だけで作成する遺言と違って、安心感があるといえるでしょう。

秘密証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は作成が簡単な反面、デメリットもあります。ここで一つずつ確認しましょう。

  • 1
    遺言があったこと自体は秘密にできない

秘密証書遺言で秘密にできるのは、遺言の内容です。遺言を作成したこと自体は公証人と証人に知られてしまうため、遺言書をこっそり作成したい場合は自筆証書遺言を作成した方がよいでしょう。

  • 内容面の確認がおろそかになりがち

秘密証書遺言の作成は、遺言の内容を秘密にできる点に特徴があるのでした。ということは、遺言の内容を自分だけで作成できることになりますが、それだと誰か(プロ)のアドバイスを受けずに作成の手続きを進めてしまうことがあるでしょう。遺言の内容によっては、争いのないはずの相続が「争族」になってしまいます。プロのアドバイスを受けて作成することを強くおすすめします。

相続税・相続手続きのお問合せ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

【受付時間】9:00~19:00 【定休日】祝日

  • 平日夜間・土日のご相談にも対応しております。
  • ご相談は事前予約制です。

お気軽にお問合せください

札幌で相続税・相続手続きお任せください

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

・札幌、札幌近郊での相続税を含む相続手続きに強い相続専門事務所です。
・メールでのお問合せは、24時間受付中です。

・お電話・メールでご予約の上、当事務所にお越しください。

ご連絡先はこちら

司法書士平成事務所
税理士碓井孝介事務所
011-213-0330
住所・アクセス
札幌市中央区北2条西10丁目1−24
植物園グランドハイツ西棟4階

・西11丁目駅徒歩5分
・札幌駅徒歩15分