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札幌相続相談所
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秘密証書遺言は、自筆証書遺言に比べると安心して作成できる遺言です。しかしながら札幌市全体でも、年間で何件作成されているのか? と疑問に思うほど利用件数は多くありません。そんな秘密証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。
秘密証書遺言は、その作成の仕方に特徴があります。ここは民法の条文を参考にしながら、どのように秘密証書遺言を作成するのか確認しましょう。民法970条によると次のように規定されているのです。
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遺言の作成は厳格な様式行為ですから、上記の要件が満たされなければ遺言としての効力に疑問符がついてしまいます。もし秘密証書遺言を作成するのなら、慎重に作成するようにしてください。
秘密証書遺言を作成するメリットとしては、遺言の内容を秘密にできる点にあります。上記の秘密証書遺言の作成方法にもあるように、遺言者は自己の遺言書である旨を公証人と証人の面前で宣言するものの、その内容についてはそれらの者に知らせないことができます。これが、公正証書遺言であれば遺言の内容が公証人と証人に知れてしまいますので、内容を知られたくない場合は公正証書遺言よりも秘密証書遺言の方がよいでしょう。
また、自筆証書遺言との違いは、遺言の作成を公証役場で行うことです。完全に自分だけで作成する遺言と違って、安心感があるといえるでしょう。
自筆証書遺言は作成が簡単な反面、デメリットもあります。ここで一つずつ確認しましょう。
秘密証書遺言で秘密にできるのは、遺言の内容です。遺言を作成したこと自体は公証人と証人に知られてしまうため、遺言書をこっそり作成したい場合は自筆証書遺言を作成した方がよいでしょう。
秘密証書遺言の作成は、遺言の内容を秘密にできる点に特徴があるのでした。ということは、遺言の内容を自分だけで作成できることになりますが、それだと誰か(プロ)のアドバイスを受けずに作成の手続きを進めてしまうことがあるでしょう。遺言の内容によっては、争いのないはずの相続が「争族」になってしまいます。プロのアドバイスを受けて作成することを強くおすすめします。
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