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札幌相続相談所
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札幌市に住むAさんとBさんの夫婦がいたとします。二人は大変に仲が良く、いつも一緒に行動をします。そんな二人は70歳をむかえたことから、遺言書を作成したいと考え、コストのかからない自筆証書遺言で遺言書を作成することにしたのです。そして、下記内容の遺言書を作成しました。
遺言内容
上記の遺言が、一枚の紙にまとめて記載され、二人の連名でサインと押印がなされていたとします。このような遺言は「共同遺言」と呼ばれるものであり、民法の条文で禁止されているのです。
(参考)民法第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
共同遺言とは、「2人以上の者が同一の遺言書でする遺言」のことをいいます。
この共同遺言が禁止される理由は、遺言の撤回が自由にできなくなるためです。そもそも遺言書は一度作成しても、その作成した者の意思で撤回することができます。遺言制度は「遺言者の最終意思の確保」を重要視するため、遺言を作成した者に撤回の自由を認めているのです。
しかしながら2人以上の者が遺言書を同一の証書で作成できるとした場合は、「撤回も2人以上の者が共同してしなければいけない」となってしまうことが考えられ、撤回の自由が確保されなくなります。
このため民法は共同遺言を禁止し、もし共同遺言が作成された場合は無効になるという扱いにしているのです。
共同遺言に見えるけれども、裁判所の見解として共同遺言にあたらないとされた事例もあります。具体的には、次のような遺言でした
『作成名義の異なる二つの遺言書が別葉に記載され、契印がほどこされている上、合綴されているが、容易に切り離すことができる自筆証書遺言(最判平成5年10月19日家月46巻4号27頁)』
合綴されているとしても、切り離すことが容易で、切り離したらところ別々の者がそれぞれの意思で作成した遺言であると確認できる場合は、共同遺言にあたらないとした事例でした。
次の場面に該当するときは、専門家にご相談ください。せっかく作成する遺言なのですから、適法な形態で作成して、有効な遺言にしましょう。
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