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札幌相続相談所
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遺言書には、どの財産を、どの相続人に相続させるか記載します。この記載は慎重に行わなければいけません。遺言を作成した者が死亡し、遺言の効力が発生したときに、財産を特定できなければ遺言の通りに相続できなくなってしまうためです。遺言書における財産は、特定できるように記載しなければいけないのです。
ここでは、遺言書における財産の記載方法について解説します。
公正証書遺言の場合は、財産の特定は正確に行う必要があります。以下の表を参考にして、財産の表示を残すようにしましょう。なお、下記のうち「預金」については、具体的な金額は記載しない方がよいでしょう(変動するため)。
土地 | 所在、地番、地目、地積 |
建物 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積 |
預金 | 銀行名、支店名、口座番号 |
有価証券 | 銘柄、数量(株数など) |
上記のうち、土地・建物の記載事項は、登記事項証明書で確認できます。登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取得することが可能です。預金については通帳で確認することができ、有価証券については、定期的に証券会社等から送られてくる資料で確認できるでしょう。遺言を作成する場合は、これらの資料を用意すればよいのです。
自筆証書遺言の場合も、遺言の効力が発生した時のことを考えると、上記のように詳細に記載するのが望ましいと言えます。
しかしながら、自筆証書遺言はその全文を自筆で記載する必要があるため、上記のように詳細に書くことは現実的ではありません。作成に労力を要するし、さらには記載する際にミスをおこす可能性があるためです。
そこで自筆証書遺言の場合は、遺言の効力が発生した後に、遺言の執行をする者が執行できる程度に財産が特定できればよいでしょう。書き方としては、「私の不動産のすべてを長男に相続させる」、「私の預貯金のすべてを二男に相続させる」、「私の全財産を長女に相続させる」という要領で記載すればよいでしょう。
相続財産の記載は、慎重に行わなければいけません。遺された者は、遺言の記載に従って遺産の承継手続を行います。しかし肝心の遺言の記載がでたらめでは、遺言書の通りに相続できないことも考えられます。
また、上記に掲げたような一般的な資産項目ではなく、賃借権や現物資産などの財産に関しても遺言書のなかでしっかりと特定する必要があります。分からないことがあれば専門家に問い合わせるとよいでしょう。
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