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遺留分侵害の遺言書作成に関する留意点

遺留分を侵害した遺言書も作成はできるが……

相続人には「遺留分」が認められています。遺留分とは、相続人(兄弟姉妹は除く)が最低限相続できる保証分のことを意味します。この遺留分制度によって、被相続人が遺言書で「長男には何も相続させない」としたとしても、相続人たる長男は、一定の財産を相続することが可能になります。

この遺留分制度について、民法の条文には、次のように記載されています。

民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

1、直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

2、前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

ごくごく簡単に言ってしまえば、子が相続人になる場合は、被相続人の財産の2分の1については、相続できる権利(実際の遺留分の計算は非常に複雑です)を子が有していて、それに反する遺言書があったとしても、相続人の権利は守られるということです。

遺留分を侵害する遺言書とは

たとえば札幌在住のAさんがいて、Aさんが死亡した場合の相続人は配偶者BとAB間の実子Cだとします。このときAが「私の財産のすべてを配偶者Bに相続させる」とする遺言書を作成したり、「私の財産のすべてを〇〇公益法人に寄付する」とする遺言書を作成した場合は、相続人の遺留分を侵害しています。

この場合は、遺言者が死亡して遺言書の効力が発生しても、遺言書の内容通りに相続(寄付)されない場合があります。

遺留分侵害遺言は、当然に無効なのか?

では、遺留分を侵害している遺言書は無効なのでしょうか? 遺留分侵害遺言は、相続人の権利を侵害している遺言書であるため、「そんなものは無効だ」と思ってしまうことがあるでしょう。

しかしながら、遺留分を侵害した遺言書は無効ではありません。遺留分の主張(この主張を「遺留分減殺請求」といいます)をするかどうかは相続人の判断であり、相続人が特段生活に困っていない等の事情があるならば、遺留分の主張をしない相続人もいるためです。

したがって遺留分を侵害した内容の遺言書の作成は可能です。

ただし遺留分を侵害した遺言によって相続人間の関係性がこじれてしまい、トラブルに発展してしまうことも十分に考えられます。遺留分を侵害した遺言書は、作成しないに越したことはないでしょう。

遺留分を侵害した遺言を作成するのなら

それでも相続人の遺留分を侵害する結果になってしまう遺言書を作成したい場合は、次の事柄に注意して作成するとよいでしょう。

  • 特定の相続人に対して、多くの財産を分け与える動機を遺言書の「付言事項」に書く
  • 遺留分権利者に減殺請求権を行使しないよう希望する旨を遺言書の「付言事項」に書く
  • 将来において相続人から遺留分減殺請求がなされることが確実に予測できているのであれば、遺言書のなかで「遺留分減殺の順序(民法第1034条但書)」を定めておく。

遺留分侵害遺言を作成する場合は上記の事柄に注意して作成するとよいのですが、遺った者がトラブルにならないように、くれぐれも細心の注意を払いましょう。

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