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遺言書の内容によっては、相続人間で争いが生じる可能性があります。特定の相続人に有利な遺言書が作成されたような場面を想像してください。他の相続人が、「そんな遺言書は無効だ」との主張がなされ、法廷闘争にまで発展してしまう可能性があるのです。
遺言書の無効を主張するためには、遺言書の内容が被相続人の意思に基づいていない事実や、被相続人が遺言を作成した時点では遺言書を作成し得るだけの判断能力がなかった事実などを主張し、立証しなければいけません。
逆にいえば、遺言書を作成する際は、そのような主張がなされる可能性を極力低減するための工夫が必要です。そもそもそのような主張ができないのであれば、相続人間の争いにも発展しようがなく、紛争の予防にもなるためです。
遺言を作成するための能力(遺言能力)をめぐって争われる可能性がある場面は珍しくありません。認知症の疑いがある方や知的障害の方などが遺言書を作成するような場面です。
遺言能力に関し、民法では次のように規定されています。
民法961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法の規定からもわかるように、遺言を作成するにあたっては、最低でも15歳程度の判断能力が必要であると分かります。
したがって認知症の疑いがある方や知的障害の方などが遺言書を作成するのであれば、医師の診断書などを準備しておくとよいでしょう。遺言作成当日において、遺言能力があることを客観的に記録しておくのです。どこまで行うかはケースバイケースですが、たとえば遺言作成の前日、当日、翌日にそれぞれ医師の診断を受け、記録に残しておけば、後から遺言能力を主張することが難しくなります。
自筆証書遺言の場合、遺言書の全文を自書しなければいけません。遺言書の効力が問題となった場合に、遺言書の記載は「自書」ではなく、他人が勝手に書いたものである旨の主張がなされることがあります。
このような場面に備え、遺言書の筆跡を対照する文書を用意するとよいでしょう。遺言書の作成日と近い日に作成された文書であり、遺言書に記載された文言と同じ文言が含まれた文書であれば、その適格性があるといえるでしょう。
さらに、その対照するための文書は、メモ書きなどではなく、第三者に提出したような文書であれば尚よいでしょう。第三者が「遺言者本人が書いた」と認識してくれている可能性があるためです。
特定の相続人にとって不利益になるような遺言書を作成するときは、遺言書の作成にあたって、当該遺言を作成した経緯や状況についてビデオや音声などに残しておくことをおすすめします。
ビデオや音声データでは、法的な意味での「遺言」としての効力はありませんが、遺言書のなかで不利益を与えられた相続人が、それらの生の声を聴いて納得することが考えられるためです。
とにもかくにも、遺言書の作成時においては、遺言者が死亡して遺言の効力が生じた後のことまで考えましょう。相続人間に争いが生じるのは、遺言を作成する者だって回避したいはずです。紛争の予防の仕方が分からない場合は、専門家に相談しましょう。
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