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札幌相続相談所
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公正証書遺言を作成するにあたっては、公証役場で手続しなければいけません。この手続は無料ではなく、公証人手数料が必要になります。そして公証人の手数料は、公証人ごとに自由に決めることができるわけではなく、「手数料令」によって定められています。
公証人手数料は、基本的には以下の料金表の通りです。なお、基本となる手数料以外にも、費用が必要となる場合があります(詳しくは後述)。基本となる手数料は、遺言に記載することになる目的財産の価額に従って決まります。
目的財産の価額 | 手数料額 |
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100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
1億円まで | 4万3000円 |
1億円を超える分については、以下の額がそれぞれ加算されます。
上記の額が、公証人に支払うことになる手数料実費ですが、具体的に算出する際は、以下の事柄も頭に入れておかなければいけません。
全体の財産の額が1億円未満のときは、遺言加算として上記表によって算出された手数料額に、1万1000円を加えて計算します。たとえば全体の財産の額が1000万円であれば、上記の表にある「1万7000円」に「1万1000円」を加算した額である「2万8000円」が必要になるのです。
公正証書遺言の作成手数料は、次のように計算します。つまるところ上記の表において計算の基になる「財産の額」は、相続人・受遺者ごとに計算するため、相続人・受遺者が増えるだけ手数料が必要になります。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為とされるためです。
祭祀の主宰者の指定を遺言のなかで行った場合は、遺言の作成手数料に1万1000円が加算されます。祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為だからです。
遺言者が病気等の事情で公証役場に出向くことができずに、公証人に出張によって対応してもらう場合は、遺言の作成手数料は加算されます。
「遺言加算(1万1000円)」を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料額になり、これに遺言加算(1万1000円)を加えることになります。
また、旅費実費と日当が必要になります。日当は1日2万円、4時間まで1万円です。
作成しようとしている遺言の公証人手数料が分からない場合は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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