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札幌相続相談所

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公正証書遺言作成に必要な公証人手数料

内容によって異なる公証人手数料

公正証書遺言を作成するにあたっては、公証役場で手続しなければいけません。この手続は無料ではなく、公証人手数料が必要になります。そして公証人の手数料は、公証人ごとに自由に決めることができるわけではなく、「手数料令」によって定められています。

公証人手数料の料金表

公証人手数料は、基本的には以下の料金表の通りです。なお、基本となる手数料以外にも、費用が必要となる場合があります(詳しくは後述)。基本となる手数料は、遺言に記載することになる目的財産の価額に従って決まります。

目的財産の価額 手数料額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円

1億円を超える分については、以下の額がそれぞれ加算されます。

  • 1億円を超え3億円まで   → 5000万円ごとに1万3000円
  • 3億円を超え10億円まで → 5000万円ごとに1万1000円
  • 10億円を超える場合    → 5000万円ごとに8000円

公証人手数料算定の注意点

上記の額が、公証人に支払うことになる手数料実費ですが、具体的に算出する際は、以下の事柄も頭に入れておかなければいけません。

遺言加算で「+1万1000円」

全体の財産の額が1億円未満のときは、遺言加算として上記表によって算出された手数料額に、1万1000円を加えて計算します。たとえば全体の財産の額が1000万円であれば、上記の表にある「1万7000円」に「1万1000円」を加算した額である「2万8000円」が必要になるのです。

財産の額の算定方法~相続する人が増える分だけ手数料は高い~

公正証書遺言の作成手数料は、次のように計算します。つまるところ上記の表において計算の基になる「財産の額」は、相続人・受遺者ごとに計算するため、相続人・受遺者が増えるだけ手数料が必要になります。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為とされるためです。

  1. 相続人・遺贈者ごとにその財産額を計算し、これを上記の表に当てはめて、その財産額の手数料をそれぞれ求める。
  2.  「1」の手数料額を合計することで、当該遺言書全体の手数料を計算する。

祭祀主宰者の指定で「+1万1000円」

祭祀の主宰者の指定を遺言のなかで行った場合は、遺言の作成手数料に1万1000円が加算されます。祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為だからです。

公証人の出張による手数料加算

遺言者が病気等の事情で公証役場に出向くことができずに、公証人に出張によって対応してもらう場合は、遺言の作成手数料は加算されます。

「遺言加算(1万1000円)」を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料額になり、これに遺言加算(1万1000円)を加えることになります。

また、旅費実費と日当が必要になります。日当は1日2万円、4時間まで1万円です。

公証人手数料が分からない場合

作成しようとしている遺言の公証人手数料が分からない場合は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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