札幌で相続手続き・相続税申告はお任せください。
札幌相続相談所
運営:税理士碓井孝介事務所、司法書士平成事務所
〒060-0002 札幌市中央区北2条西10丁目1-24 植物園グランドハイツ西棟402
受付時間 | 9:00~19:00 ※土日ご相談可 ※ご相談は予約制です |
---|
アクセス | 西11丁目駅から徒歩5分 |
---|
遺言に記載する事柄は、民法をはじめてとして、法律によっていくつも規定されています。ここでは、これらの「遺言に記載する事項」についてまとめます。これらのうち、あなたが遺言に盛り込みたい項目があれば、盛り込むことを検討してください(ただし遺言書の記載の仕方によっては、相続人間のトラブルに発展することもあるため、実際に記載するのであれば細心の注意を払ってください)。
上記の事項のうち、いくつかの事項は、遺言者が死亡して遺言の効力が発生しただけで実現するものではありません。遺言の効力が発生したあとに、遺言内容を実現するために「遺言の執行」をして初めて遺言者の想いを叶えることが可能になる事項があります。
たとえば上記のうち、以下の事項です。
1. 認知(民法781条2項)
3. 推定相続人の廃除およびその取消し(民法893条、894条2項)
8. 遺贈(民法964条)
9. 一般社団法人設立のための定款作成(一般法人法152条2項)
遺言内容を実現する役目は、本来は相続人にあるものの、上記の事項については、それらが実現したら相続人に不利になってしまうことが容易に想像できます。たとえば「私の財産のうち〇〇は、相続人ではない〇〇〇〇に遺贈する」と記載されていたら、相続人としては相続できはずであった遺産が、第三者の手許に移ってしまうと考えて、遺言の執行(遺言内容を実現すること)に消極的になるでしょう。
したがって上記の4つの事柄を遺言内容に盛り込むときは、司法書士等の専門家を「遺言執行者」として定めておくことが極めて有効です。なお、上記の4項目以外の項目でも、遺言執行者を定めた方がよい場面は、ケースバイケースですがいくつもあります(たとえば遺産分割方法の指定をした場合で、特定の相続人に不利益が及ぶ可能性がある場合など)。
ご相談は下記の電話番号・お問合せフォームから受付中です。遺言作成で迷うことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら
・札幌、札幌近郊での相続税を含む相続手続きに強い相続専門事務所です。
・メールでのお問合せは、24時間受付中です。
・お電話・メールでご予約の上、当事務所にお越しください。
・西11丁目駅徒歩5分
・札幌駅徒歩15分