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遺言に記載する事項の分類・種類

遺言に何を書く?

遺言に記載する事柄は、民法をはじめてとして、法律によっていくつも規定されています。ここでは、これらの「遺言に記載する事項」についてまとめます。これらのうち、あなたが遺言に盛り込みたい項目があれば、盛り込むことを検討してください(ただし遺言書の記載の仕方によっては、相続人間のトラブルに発展することもあるため、実際に記載するのであれば細心の注意を払ってください)。

  1. 認知(民法781条2項)
  2. 未成年後見人の指定(民法839条1項)
  3. 推定相続人の廃除およびその取消し(民法893条、894条2項)
  4. 遺留分減殺請求の指定(民法1034条但書)
  5. 特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
  6. 遺産分割方法の指定および指定の委託(民法914条)
  7. 相続分の指定および指定の委託(民法902条)
  8. 遺贈(民法964条)
  9. 一般社団法人設立のための定款作成(一般法人法152条2項)
  10. 遺言執行者の指定および指定の委託(民法1006条1項)
  11. 祭祀主宰者の指定(民法897条1項但書)
  12. 生命保険金受取人の変更(保険44条)

遺言執行が必要な事項なら、遺言執行者を定めておく

上記の事項のうち、いくつかの事項は、遺言者が死亡して遺言の効力が発生しただけで実現するものではありません。遺言の効力が発生したあとに、遺言内容を実現するために「遺言の執行」をして初めて遺言者の想いを叶えることが可能になる事項があります。

たとえば上記のうち、以下の事項です。

  1. 認知(民法781条2項)

  3. 推定相続人の廃除およびその取消し(民法893条、894条2項)

  8. 遺贈(民法964条)

       9. 一般社団法人設立のための定款作成(一般法人法152条2項)

遺言内容を実現する役目は、本来は相続人にあるものの、上記の事項については、それらが実現したら相続人に不利になってしまうことが容易に想像できます。たとえば「私の財産のうち〇〇は、相続人ではない〇〇〇〇に遺贈する」と記載されていたら、相続人としては相続できはずであった遺産が、第三者の手許に移ってしまうと考えて、遺言の執行(遺言内容を実現すること)に消極的になるでしょう。

したがって上記の4つの事柄を遺言内容に盛り込むときは、司法書士等の専門家を「遺言執行者」として定めておくことが極めて有効です。なお、上記の4項目以外の項目でも、遺言執行者を定めた方がよい場面は、ケースバイケースですがいくつもあります(たとえば遺産分割方法の指定をした場合で、特定の相続人に不利益が及ぶ可能性がある場合など)。

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