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「すべてを与える」は包括遺贈? 特定遺贈?

包括遺贈と特定遺贈は大違い

相続人以外の第三者に自分の財産のすべて(またはその何割か)を遺贈したい場合、どのように遺言書を作成すればよいのでしょうか。

これは「包括遺贈」か「特定遺贈」かの問題です。法律の知識がない方が「私の財産をすべてを〇〇さんに遺贈する」と言ったとき、包括遺贈か特定遺贈かを意識していないことが一般的です。

しかしながら包括遺贈と特定遺贈は異なるものであり、場合によっては受遺者(遺贈を受ける人のこと)が多大なる影響を受けることがあります。ここでは、包括遺贈と特定遺贈の違いを説明しましょう。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、受遺者が相続人と同一の権利義務を有する遺贈の形態を意味します。包括受遺者は、受遺分に応じて、遺贈者の一身に専属するものを除き、遺贈者の財産に属した権利義務を包括的に遺贈することになるのです。注意しなければならないのは、被相続人に属していた義務までもが包括受遺者に承継される点です。

また、他に相続人がいる場合は、遺産について「共有」の状態となり、その共有状態を解消するためには他の相続人との間で遺産分割の手続が必要になります。

さらに、包括遺贈の場合は、受遺者は相続人と同様に、遺産の放棄・承認に関する規定(民法915条~)が適用されます。遺贈を放棄する場合は、自己に包括遺贈があったことを知ったときから3ヵ月以内にしなければいけません。

包括遺贈をしたいなら、遺言書において包括遺贈であることが明確に分かるように記載しなければいけません。たとえば「〇〇さんに、包括して遺贈する」という要領で記載します。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺贈者が特定の財産(遺産)を指定して、受遺者に承継させる遺贈の形態を意味します。たとえば「お世話になった〇〇さんに、札幌市手稲区〇〇の土地を遺贈する」と記載するのが特定遺贈であり、受遺者には当該土地が承継されることになります。

特定遺贈が包括遺贈と異なるのは、「債務を引き継ぐ必要がない」という点です。特定遺贈は遺言書で指定された財産が受遺者に承継されるものであり、債務が当然に受遺者に承継されることはないのです。

また、特定遺贈には、遺産の放棄・承認に関する規定(民法915条~)が適用されません。したがって受遺者が遺贈を放棄するのは、いつでも可能です。

包括遺贈にするか、特定遺贈にするかは、慎重に

遺言書を作成する場合に、包括遺贈にするか、特定遺贈にするかは慎重に検討するべきです。包括遺贈にしてしまうと、受遺者には債務も承継されることになります。また、割合的包括遺贈であれば、他の相続人との間で遺産分割協議の必要が生じることなども、考慮して遺言書を作成しなければいけません。

受遺者に他の相続人との協議をさせたくない場合や、債務を承継させたくない場合は「特定遺贈」の遺言書を作成しましょう。遺言の効力が発生した後のことを考えて遺言書を作成しなければ、思わぬ効果が生じることがあるのです。

当事務所では、遺贈を検討される方のために、包括遺贈と特定遺贈の違いを丁寧にご説明してから遺言書作成のお手伝いをしています。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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