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「後継ぎ遺贈」は無効? 有効?

遺言による「後継ぎ遺贈」はおすすめできない

後継ぎ遺贈とは、遺言者が死亡して遺言の効力が発生した後に、遺産を譲り受けた受遺者が死亡した場合に、遺言者の指定する者に、遺贈の目的物を与えるとする内容の遺贈のことです。

たとえば、次のような文言が、「後継ぎ遺贈」です。

〇〇の不動産は、第一次的に甲に遺贈するが、遺言の効力が発生した後に、甲が死亡した場合は、甲の相続人である乙ではなく、第二次的に遺言者の指定する丙に遺贈させる

後継ぎ遺贈の効力

後継ぎ遺贈の効力については論点ですが、「無効」とする考え方が一般的です。

その理由は次の通りです。後継ぎ遺贈を有効とすれば、第一次遺贈の受遺者(上記でいうところの甲)の所有権が「法律に規定された所有権」と異なることになり、民法第185条(物権法定主義)に反してしまいます。所有権の内容は民法で定められており、法律の内容と異なる所有権は、当事者間の合意があっても生み出すことはできないのです。

後継ぎ遺贈について、裁判所は

裁判所は、後継ぎ遺贈については、遺言の解釈の問題であるととらえる向きがあります。次のように述べて、後継ぎ遺贈は効力がないとした原判決を破棄したことがあるのです。

本件遺言書による甲に対する遺贈につき、遺贈の目的の一部である本件不動産の所有権を、丙に対して移転するべき債務を甲に負担させた負担付遺贈(中略)と解する余地もある(最判昭和58.3.18判時1075-115)

負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者に対して義務を負担してもらうことを条件に財産を遺贈することを意味します。後継ぎ遺贈では、「丙に所有権を譲ること」を義務として、甲に財産を遺贈したのだと考えることが可能なのです。

どうしても「後継ぎ遺贈」をしたいなら……

裁判所は上記のように述べていますが、後継ぎ遺贈については効力を否定する見解が多く、遺言を作成する場面では、後継ぎ遺贈の記載はしない方が望ましいといえます。

もし後継ぎ遺贈をしたいのであれば、第一次の受遺者(甲)に対して、「丙に遺贈する」という内容の遺言を作成してもらうなどの工夫が必要です(これは「あくまで甲の協力が得られたら」という話です)。

ただ、現在では甲にこのような遺言を作成をしてもらわずとも、「後継ぎ遺贈」と同様の効果を得ることが可能となりました。平成18年の信託法の改正によって、「後継遺贈型の受益者連続信託(信託法第91条)」が認められることになったのです。この信託を活用すれば、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることが可能です。

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