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札幌相続相談所
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遺言によって生命保険金の受取人を変更することができるかどうかについて、以前は争いがありました。
しかしながら保険法の改正により、遺言で生命保険金の受取人を変更することが可能であることが、明文において認められる運びとなりました。条文に、次のように記載されているのです。
第三章 生命保険
保険法44条1項
保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
保険法は、生命保険だけでなく、障害疾病定額保険に関しても同様の規定を置いています。
第四章 障害疾病定額保険
保険法73条1項
保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
遺言で保険金受取人を変更することは可能ですが、変更しただけでは、保険会社にその旨を主張することはできません。条文によると、「通知」が必要であるとされているのです。
第三章 生命保険
保険法44条2項
遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
障害疾病定額保険に関しても、法73条2項に同様の規定があります。
実際に遺言において保険金受取人を変更するときは、変更する旨だけでなく、保険法44条2項で規定されている「通知」についても手当をしておくべきでしょう。たとえば次のように記載するのです。
第〇条 後記の通りの生命保険契約の受取人を、〇〇から〇〇に変更するものとする。
2 遺言執行者は、遺言の効力が生じた後、すみやかに〇〇生命保険会社に対して、保険金受取人が変更された旨の通知をするものとする。
当事務所では、保険金受取人を変更する遺言に関しても相談を受け付けております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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