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信託銀行の「遺言信託」とは

遺言の作成から執行まで

信託銀行において、「遺言信託」というサービスが提供されています。この遺言信託は、信託法の定めに基づいて行われる信託設定のことではありません。

信託銀行の「遺言信託」は、遺言の作成、保管、遺言執行をサービス内容とする信託銀行の商品のことを意味します。

信託銀行は、遺言を作成したい方がいれば、その相談を受け付け、遺言作成(公正証書遺言による作成)をサポートします。さらに遺言書の謄本を信託銀行で保管し、遺言者が死亡した場合に遺言内容を実現するための手続(執行)をします。これらをまとめて「遺言信託」と呼んでいるのです。

司法書士等の専門家も可能

遺言信託は、司法書士等の士業専門家であっても、同様のサービスを提供することは可能です。遺言を作成し、保管し、執行するという「遺言信託」を実際にサービスとして提供している事務所もあります(当然当事務所でも対応しております)。

士業専門家に「遺言信託」を任せるメリットは二つあるでしょう。

  1. 遺言者と距離が近い士業専門家が親身に対応
  2. 士業専門家の報酬額

上記「1」についてですが、信託銀行というと一部の富裕層がお世話になるところであり、信託銀行に仕事を依頼することに抵抗のある方もいます。それに対して司法書士等の士業専門家は一人の人間として、遺言者と同じ目線で話を伺うことが可能です。

上記「2」についてですが、信託銀行の報酬は高額であることが一般的です。某大手の信託銀行の遺言信託では「遺言書の保管時に30万円、執行で最低150万円」という設定がなされており、一般的な資産規模の方には高額な商品となっているようです。

「遺言信託」を司法書士等に依頼する際の注意点

士業専門家に「遺言信託」を依頼するときは注意するべきことがあります。

それは「遺言者よりも先に士業専門家の方が先に死亡(あるいは廃業)する可能性がある」ということです。士業専門家は一人の個人として仕事をしている以上は、死亡や廃業といったことは当然あります。

このようなことがあるため、遺言の執行まで含めて士業専門家に依頼する場合は、「予備的な遺言執行者を指定する」などの手当が有効です。遺言についての専門的な知識のある士業であれば、そこまで考慮して遺言書を作成するものですが、そうではない士業もいるため注意をしてください。

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