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自筆証書遺言の「自書」~添え手による補助は有効?~

他人の補助によって作成した自筆証書遺言

自筆証書遺言の作成に関し、民法では次のように規定されています。

民法第968条第1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

上記にあるように「自書」が求められるのが自筆証書遺言です。

上記にあるように、遺言書を作成するためには厳格な要件が求められています。そして、要件が満たされていないと無効と扱われてしまいます。

民法が遺言に厳格な要件を課したのは、遺言の効力が発生するのは遺言者の死後であり、効力発生後に遺言者に真意を確認することができないためです。

自書には自書能力が必要

自筆証書遺言が「自書」といえるためには、遺言者に「自書能力」が必要です。ここでいう「自書能力」とは遺言者が文字を知り、これを運筆する能力のことを意味します。

目が不自由な方でも、文字を知り、かつ、自筆で書くことができる場合であれば、仮に筆記について他人の補助が必要でも、その目が不自由な方は自書能力を有します。これに対して目が不自由ではない方でも、文字を知らない場合には、自書能力はありません。

このように考えると、読み書きがもともとできた方が、病気等によって視力を失ったり、手が震えたりして文字を書く際に他人の補助が必要になっても、特別な事情がない限りは、自書能力はあるといえるのです。

「添え手」で書いた遺言は有効?

問題になるのは、もともとは自書能力があったものの、病気等の事情で手が震える状態になり、ひとりでは文字を書くことが難しい場合に、他人の補助(添え手)で書いた遺言は、自筆証書遺言として有効なのでしょうか?

これについて裁判所は、「添え手」によって作成された自筆証書遺言は原則としては無効になるものの、有効になるための要件を明確にしました(最判昭62.10.8判時1258-64、判夕654-128)。

  1. 遺言者が証書作成時に自書能力を有し、
  2. 他人の添え手が、 単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに まかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支え を借りただけであり、
  3. 添え手が右のような態様のものにとどまること、 すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないこと

上記の要件は非常に厳しく、要件に従うと、添え手による自筆証書遺言が有効になるのは、本当に「軽く支える程度の添え手」でなければならないと分かります。

上記「最判昭62.10.8」においては、一部に草書風な達筆な文字もみられ、さらには便せんが4枚に整然と描かれていることから、上記「2」の要件が満たされておらず、当該自筆証書遺言は無効だと判断されました。

公正証書遺言を作成するべき

遺言者の筆記能力に問題がある場合に、添え手によって作成した自筆証書遺言は、原則無効になってしまうことはお分かりいただけでしょうか。有効になるためには上記1~3で紹介した厳格な要件が必要であるため、相続人間でトラブルになりやすいといえます。

他人の添え手がなければ運筆できない方が遺言書を作成する場合は、「公正証書遺言」を作成することをおすすめいたしおます。公正証書遺言ならば、遺言内容を遺言者が公証人に「口授(言葉で伝える)」すればよく、書く必要がないためです。

当事務所では公正証書遺言作成に関する無料相談を随時受付中です。不安な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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