札幌で相続手続き・相続税申告はお任せください。

札幌相続相談所

運営:税理士碓井孝介事務所、司法書士平成事務所
〒060-0002 札幌市中央区北2条西10丁目1-24 植物園グランドハイツ西棟402

受付時間 
9:00~19:00
※土日ご相談可
※ご相談は予約制です
アクセス
西11丁目駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

011-213-0330

自筆証書遺言の「自書」~パソコン書き、カーボン紙は?~

「自書」でなければ無効になる自筆証書遺言

自筆証書遺言は、「自書」によらなければいけません。自書とは「自分自身の手で書くこと」を意味し、「〇〇を使った書き方は自書にあたるか」ということがしばしば問題になります。

パソコン書きは?

ワープロやパソコンを使って文章を書くことは、現代において珍しくありません。では、そららの機械を使って作成された遺言は「自書」によって作成された自筆証書遺言になるのでしょうか。

残念ながら、ワープロやパソコンを使って書かれたものは「自分自信の手で書いた」とはいえないため、自書にはあたらず、遺言の効力が認められません※法改正により、現在では財産目録について一部ワープロ等で記載することも認められています。

よくあるのは遺言の「本文」の部分だけをワープロ・パソコンを使って作成し、署名の部分は手書きのものがありますが、これでも自筆証書遺言としては認められません。民法の条文によると「全文」の自書が求められているのですから、署名の部分だけ自書しても要件を満たしていないのです。

なお、普段からタイプライターを使用している外国人が書いた遺言が、タイプライターによるものであった場合に、それは自書と扱うことが可能とされた例(東京家審昭48.4.20)がありますが、これは特殊な場面でしょう。くれぐれもワープロやパソコンを使って自筆証書遺言を作成しようとしないでください。

カーボン紙を使用して書いた場合は?

カーボン紙の複写を利用して書いた遺言についても、それが「自書」にあたるかどうかが問題になったことがあります。カーボン紙を使ったわけですから、なぞり書きをしたのですが、なぞり書きといえども自分で書いたことは事実ですから、これが「自書」といえるかどうかが争われたのです。

これについて裁判所は、次のように述べています。

本件遺言書は、遺言者が遺言の全文、日付及び 氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、カ ーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法968条1項の自書の要件に欠けるところはない。(最判平5.10.19判時1477-52)

カーボン紙であれば、「自書」にあたるとされたということです(しかしながらカーボン紙を用いた自筆証書遺言が「すべての場面において」有効であると述べられたわけではありませんから、カーボン紙を用いて自筆証書遺言を作成することはやめましょう)。

公証役場で作成する遺言がおすすめ

自筆証書遺言は、様式不備によって無効だと扱われることは多々あります。したがって遺言書を作成するならば、公証役場で公正証書遺言か秘密証書遺言を作成するのがよいでしょう。

公正証書遺言であれば、自分で文字を書く必要はありません。公証人に遺言の内容を口授すればよいのです。

秘密証書遺言であれば、パソコンによる遺言が認められています。

当事務所では、公証役場で作成する遺言について、無料相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

相続税・相続手続きのお問合せ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

【受付時間】9:00~19:00 【定休日】祝日

  • 平日夜間・土日のご相談にも対応しております。
  • ご相談は事前予約制です。

お気軽にお問合せください

札幌で相続税・相続手続きお任せください

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

・札幌、札幌近郊での相続税を含む相続手続きに強い相続専門事務所です。
・メールでのお問合せは、24時間受付中です。

・お電話・メールでご予約の上、当事務所にお越しください。

ご連絡先はこちら

司法書士平成事務所
税理士碓井孝介事務所
011-213-0330
住所・アクセス
札幌市中央区北2条西10丁目1−24
植物園グランドハイツ西棟4階

・西11丁目駅徒歩5分
・札幌駅徒歩15分