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自筆証書遺言は、「自書」によらなければいけません。自書とは「自分自身の手で書くこと」を意味し、「〇〇を使った書き方は自書にあたるか」ということがしばしば問題になります。
ワープロやパソコンを使って文章を書くことは、現代において珍しくありません。では、そららの機械を使って作成された遺言は「自書」によって作成された自筆証書遺言になるのでしょうか。
残念ながら、ワープロやパソコンを使って書かれたものは「自分自信の手で書いた」とはいえないため、自書にはあたらず、遺言の効力が認められません。※法改正により、現在では財産目録について一部ワープロ等で記載することも認められています。
よくあるのは遺言の「本文」の部分だけをワープロ・パソコンを使って作成し、署名の部分は手書きのものがありますが、これでも自筆証書遺言としては認められません。民法の条文によると「全文」の自書が求められているのですから、署名の部分だけ自書しても要件を満たしていないのです。
なお、普段からタイプライターを使用している外国人が書いた遺言が、タイプライターによるものであった場合に、それは自書と扱うことが可能とされた例(東京家審昭48.4.20)がありますが、これは特殊な場面でしょう。くれぐれもワープロやパソコンを使って自筆証書遺言を作成しようとしないでください。
カーボン紙の複写を利用して書いた遺言についても、それが「自書」にあたるかどうかが問題になったことがあります。カーボン紙を使ったわけですから、なぞり書きをしたのですが、なぞり書きといえども自分で書いたことは事実ですから、これが「自書」といえるかどうかが争われたのです。
これについて裁判所は、次のように述べています。
本件遺言書は、遺言者が遺言の全文、日付及び 氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、カ ーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法968条1項の自書の要件に欠けるところはない。(最判平5.10.19判時1477-52)
カーボン紙であれば、「自書」にあたるとされたということです(しかしながらカーボン紙を用いた自筆証書遺言が「すべての場面において」有効であると述べられたわけではありませんから、カーボン紙を用いて自筆証書遺言を作成することはやめましょう)。
自筆証書遺言は、様式不備によって無効だと扱われることは多々あります。したがって遺言書を作成するならば、公証役場で公正証書遺言か秘密証書遺言を作成するのがよいでしょう。
公正証書遺言であれば、自分で文字を書く必要はありません。公証人に遺言の内容を口授すればよいのです。
秘密証書遺言であれば、パソコンによる遺言が認められています。
当事務所では、公証役場で作成する遺言について、無料相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
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