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自筆証書遺言の日付を間違えて記載したら

「日付」の記載は重要

自筆証書遺言では、「日付」を記載しなければいけません。そしてその「日付」は、遺言書の作成日です。日付の記載については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

自筆証書遺言の「日付」~記載方法~

ここで検討したいのは、自筆証書遺言に記載するべき「日付」を間違えてしまった場合です。

日付の記載を間違えても有効な場面もある

間違えて作成日とは異なる日付を記載してしまった場合、そのような自筆証書遺言でも有効だと扱われることがあります。裁判所の見解によると、次のように述べられているのです。

自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない(最判昭52年11月21日)。

上記の判例における事例は、「昭和48年8月27日」に作成された遺言書の日付が「昭和28年8月27日」と記載されていた場面です。これは作成時の状況からして「昭和48年」を「昭和28年」と書き間違えただけであることが明らかであったため、当該自筆証書遺言は無効にはならなかったのです。

一方で、上記の判例の基準に従えば、「真実の作成日付」が容易に判明しない場合であれば、自筆証書遺言が有効にならないとも考えられます。たとえば平成29年11月13日に作成した遺言書であるにも関わらず、日付を「平成29年4月8日」としていしまうような場面です。これには注意してください。

わざと日付を間違えた場合

上記の例は、「誤って遺言書の作成日以外の日を日付として記載してしまった場面」でした。

では、わざと遺言書の作成日と異なる日付を記載した場合、その遺言書は有効なのでしょうか。

わざと日付を間違えた場面については、自筆証書遺言の方式を欠くものとして無効と解するべきであるとされた事例があります(東京高判平成5年3月23日)。

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このように、自筆証書遺言は日付の記載を間違えただけでも効力が認められないこともあります。簡単に作成できる形態の遺言だとしても、専門家の関与のもと作成することをおすすめいたします。

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