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自筆証書遺言の押印は実印? 認印?

押印は自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言を作成するためには、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています(民法第968条)。つまり、押印がなければ自筆証書遺言は有効に成立しないのです。

押印が必要なのはなぜ?

遺言書に押印が必要な理由について、最高裁は次のように述べています。

自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の 自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される(最判平元2月16日判時1306-3)

ポイントは、「遺言者の同一性及び真意の確保」と「我が国の慣行ないし法意識です。押印を要求しておけば、遺言を書いた者を特定しやすく、さらには遺言者の意思に基づいて作成されたことが予想できます。そして日本では、重要文書には「押印」をするというのが通常のことですから、自筆証書遺言でも押印が要求されたのでした。

押印がなければ遺言は無効?

自筆証書遺言で、押印のないものは無効になってしまうのでしょうか。これについては、興味深い判例がありますのでご紹介します。

英文の自筆遺言証書に遺言者の署名が存するが押印を欠く場合において、同人が遺言書作成の約一年九か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、約四〇年間日本に居住していたが、主としてロシア語又は英語を使用し、日本語はかたことを話すにすぎず、交際相手は少数の日本人を除いてヨーロッパ人に限られ、日常の生活もまたヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右遺言書は有効と解すべきである(最判昭和49年12月24日判時766-42)

上記のように判断されていますが、決して「押印がなくても遺言書は有効である」と理解しないでください。

民法の条文ではっきりと、「自筆証書遺言には押印が必要」だと書いてあるのですから、押印がない遺言が有効になるのは、非常に珍しいケースなのです。自筆証書遺言には、かならず押印しましょう。

押印は実印でないとダメ? 拇印や指印は?

押印というと、役所に登録した印鑑、つまり「実印」による押印でなければダメだと勘違いされがちです。

しかしながら、実印である必要はありません。判例によると、次のように述べられているのです。つまり、実印である必要はなく、拇印や指印であったも遺言は有効に成立するのです(もちろん認印でも大丈夫です)。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書し た上、押印することを要するが(民法九六八条一項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもって足りるものと解するのが相当である(最判平元2月16日判時1306-3)

自筆証書遺言の押印、おすすめは?

自筆証書遺言の押印は実印である必要はありませんが、実印による押印をおすすめします。

状況によっては押印が本人がしたものではなく、本人の意思とはまったく関係なしに他人が押印したものだと言って、遺言の効力が争われることがあります。

実印で押しておけば、遺言の効力が問題になったときに、遺言書は有効であると判断される可能性が高くなります。紛争防止の観点からも、実印で押印をしておくとよいでしょう。

当事務所では、自筆証書遺言について無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。

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