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民法によると、自筆証書遺言には「押印」しなければいけません(民法968条)。
問題は、どこに押印すればよいか、です。条文には押印の場所までは規定されておらず、押印の場所が問題になるのです。
基本的には、遺言書の本体に署名した際に、その署名の横か下に押印しておけばよいでしょう。問題なのは、これとは異なり、遺言書を入れた封筒などに押印がなされることがあるのです。このような押印で、自筆証書遺言の作成要件を満たしているといえるでしょうか。
遺言書本体には押印がなく、封筒のみに押印がなされた遺言書が有効か無効かが争われた際に、最高裁は次のように判断をしました。
遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法九六八条一項の押印の要件に欠けるところはないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。(最判平成6年6月24日家月47-3-60)
最高裁はこのように判断しましたが、この事例は特殊な場面だと考えてください。この事例における自筆証書遺言は、もともと「書簡」の形式であり、本来はやはり遺言書本体の署名部分の横か下に押印するべきです。
もう一つ注目するべき裁判例として「東京高判平成18年10月25日」の裁判例があります。この裁判例では、遺言書本体に押印がなくても、封筒に押印があれば遺言書が有効になるための条件として、次のように指摘しています。
遺言書と封筒を一体としてみることにより方式の不備を救済することができるのは,遺言書に署名はあるが押印はなく封筒の封じ目に押印がある場合に限られ,本件文書のように署名すらない場合にまで方式の不備を救済することはできない。(東京高判平成18年10月25日)
上記の見解によると、遺言書本体に署名押印がなくても、封筒に署名押印があり、遺言書の本体と封筒とが一体のものとして認められるならば、遺言書は無効ではなく有効であると扱うこともできる可能性があることになります。
しかしながら、無用なトラブルを回避するためには、遺言書作成時においては、遺言書本体の署名の横か下に押印をするべきです。決して「押印なしでも自筆証書遺言が有効になる」と考えない方がよいでしょう。
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