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自筆証書遺言へは、押印しなければいけません(民法968条)。契印がない遺言書は、自筆証書遺言として効力を生じないとされてしまいますから、遺言書作成時は十分に注意しましょう。
問題なのは、遺言書が複数枚にわたってしまった場合に、「契印」は必要なのでしょうか? 契印とは、複数枚になる書類のつながりの部分に、そのつながりが真正であることを示すために押す印のことを意味します。
民法上は、自筆証書遺言へは「押印」が求められていますが、契印については何ら触れられていません。したがって自筆証書遺言に契印がなかったとしても、遺言書は無効になることはないと考えられる場合があります。
遺言書が複数枚にわたるときに、契印がなくとも当該遺言書は有効であるとされた判例があります。裁判所によると、数枚の書類が、一通の遺言書として作成されたものであると確認することができるならば、契印はなくても遺言は有効であると判断されたのでした、
遺言書が数葉にわたるときであっても、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日附、署名、捺印が適法になされている限り、右遺言書を有効と認めて差支えないと解するを相当とする。(最判昭和36年6月22日民集15-6-1622)
また、遺言書が複数枚になるときに、契印のみならず編綴がなかったとしても、当該遺言書は有効であると判断されたことがあります。
遺言書が数葉にわたる場合、その間に契印、編綴がなくても、それが一通の遺言書であることを確認できる限り、右遺言書による遺言は有効である、と解するを相当とする。(最判昭和37年5月29日家月14-10-111)
上記の裁判所の見解によると、自筆証書遺言が複数枚にわたる場合においては、契印・編綴いずれがなくても遺言書は有効であると判断されました。
しかしながら、遺言の効力が生じた後の相続人間のトラブルを回避するためには、遺言書を作成する時において、遺言書が複数枚になるならば、遺言書には契印をしておくべきです。決して「契印がなくても、自筆証書遺言が有効になる」と考えない方がよいでしょう。
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