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公正証書遺言は、一般的には自筆証書遺言よりもよく利用されます。「遺言を作成する」というときの遺言は、公正証書遺言であることが多いのです。
公正証書遺言を選択する理由はいくつかありますが、そのうちの一つが「遺言書の原本が公証役場に保管される」という点が挙げられます。自筆証書遺言であれば遺言者が原本をどこかで保管しなければならず、常に紛失や滅失の可能性があります。一方で公正証書遺言ならば、その原本は公証役場が管理してくれるのです。
では、公正証書遺言は、公証役場にてどのくらいの期間保管されるのでしょうか。もちろん「永久」ではなく、期間が定められているのです。
公証人法施行規則第27条によると、公正証書の原本は、原則として20年間、公証役場で保存されることになります。条文には、次のように規定されているのです。
公証人法施行規則第27条(抜粋)公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。一 証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿、信託表示簿 二十年
しかしながら、ここで大きな問題が生じます。作成したときから20年間で保存をやめるといっても、それは遺言の効力が生じる前かもしれません。遺言書は遺言を作成した者が亡くなる時点まで保存されなければ意味がないため、これは大きな問題です。
そこで公証役場の多くでは、現実には20年を超えても公正証書遺言の原本を保管しています。公証役場によって異なりますが。30年間や50年間保管しておくところもあるのです。
したがって大昔に作成した公正証書遺言の内容を確認したい場合は諦めてはいけません。公証役場によって異なりますが、公正証書遺言の原本がまだ保管されている可能性があるのです。
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