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公正証書遺言を作成するためには、証人二人以上の立会が必要です(民法969条)。証人の役目は、遺言者が本人であること、遺言内容が遺言者の意図するものであることを確認することにあるため、証人は公正証書遺言の作成において重要な役目を背負っているといえるでしょう。
証人は、誰でもなれるわけではありません。民法において、「欠格事由」が定められており、それに該当したら証人にはなれないのです。欠格事由は、次の通りです。
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。一 未成年者二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
判断能力がいまだ不十分であるとされている未成年者はもちろんのこと、遺言者や公証人と利害関係にあり、公正を保ちえない人(推定相続人や公証人の配偶者など)も、証人になることができないとされているのです。
では、証人になることができない者が立ち会って遺言書が作成された場合、その遺言は無効なのでしょうか? たとえば遺言者の配偶者(推定相続人であるため欠格者)が遺言者を落ち着かせるために公正証書遺言書の作成に立ち会っていた場合です。その配偶者以外に、きちんと二人以上の証人(欠格者ではない適格者)が立ち会っていた場合でも、その遺言は有効にはならないのでしょうか。
これについては、判例があります。裁判所は、次のように述べているのです。
遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上, たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をするこ とを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず,同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である。(最判平13.3.27)
上記の判例にあるように、証人になれない者が立ち会った場合、遺言は常に有効になるわけではありません。証人ではない者の存在によって、遺言の内容が左右されるようなことがあってはいけないし、遺言者が真意に基づいて遺言することを妨げられたりする場合は、やはり遺言は無効になってしまうのです。遺言者の意思を徹底して尊重する民法の趣旨に鑑みば、当然といえば当然でしょう。
公正証書遺言を作成するにあたっては、証人は最初から最後まで立ち会わなければいけません。途中で証人が抜けたり、最初の時点で関与していなかったりするならば、その遺言は無効になると考えれています。
昔の判例では、「証人の一人が遺言の筆記が終わった段階から立ち会った事案」があり、それについて遺言は無効だと判断されているのです(最判昭52.6.1)。
せっかく作成した公正証書遺言が無効であっては困ります。公正証書遺言の作成は慎重に行いましょう。
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