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遺言の撤回は自由

遺言の撤回は簡単

札幌で遺言書を作成したAさんは、作成した遺言を撤回したいと考えています。作成した遺言の撤回は可能なのでしょうか。ここで解説しましょう。

遺言撤回は民法で認められている

日本の民法は、遺言者の最終意思を尊重するという方針を貫いています。

民法では、次のように規定されているのです。

民法第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

また、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することはできないと規定されていることから、民法は、遺言撤回の自由を保障しているといえるのです(民法第1026条参照)。

撤回できるのは誰?

遺言を撤回することができるのは、遺言者本人です。遺言者の意思を徹底して尊重するという趣旨から、遺言者に代わって家族などが代理人として撤回することも認められません。

また、遺言の撤回が認められるのは、遺言者の生前です。つまり遺言の撤回権は相続の対象となりませんので、相続人が被相続人たる遺言者に代わって遺言を撤回することもありません。

撤回の仕方は?

遺言の撤回は、遺言の方式に従ってします。遺言自体が厳格な様式行為であるため、その撤回も同等の要件が求められているのです。

しかしながら、遺言の方式に従ってさえいればよいため、前に作成した自筆証書遺言を、後の公正証書遺言で撤回することも認められています。もちろん逆もしかりで、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。

撤回する遺言にどのように記載するか

前の遺言を撤回する場合は、遺言書に前の遺言書の効力を否定する文言が記載されていればよいでしょう。明確に「撤回する」と記載されていなくともよいとされているのです。

しかしながら、トラブル回避のためには、撤回の意思を明確に示すために「撤回する」と記載するべきだといえます。後々に遺言の解釈が問題とならないようにするのです。

なお、撤回する旨を記載する遺言書には、相続財産の新たな配分方法を同時に記載することだって可能です。「撤回する」と記載し、新たな配分方法を併記するのは珍しくないのです。

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