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札幌相続相談所
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受遺者の選定を、遺言執行者に委託する旨の遺言
遺言は、遺言者の最終の意思を尊重するためのものです。
このことから、誰に相続財産を相続させるかについては、遺言者が決定するのが通常です。札幌で遺言書作成のお手伝いをするときも、相続人のうちのどの方にどの財産を相続させるのか、しっかり考えて決めていただいています。
では、遺言者が遺言において遺言執行者を選定し、遺言者が選定した遺言執行者が受遺者(相続財産を受け取る者)を決定する、ということは可能なのでしょうか。財産を誰に渡すべきか決めかねている方にとっては、このことが気になるはずです。
遺言執行者とは、その名のとおり遺言に記載されたことを執行し、遺言内容を実現する人のことをいいます。本来であれば相続人同士が遺言の内容を執行すべきなのですが、相続人間では各自の利害が対立し、遺言の内容通りの執行がなされない可能性があります。
そのため、遺言の内容通りの執行を行うために、第三者的立場にある遺言執行者が選定されることがあります。
遺言の内容を執行するのが遺言執行者だとしたら、「受遺者を選定し、決定する」というのは、遺言執行者の本来の職務の範囲外であると考えられるでしょう。
しかしながら、遺言執行者が受遺者を選定することも実際には可能です。
これについて裁判所は、下記のように述べています。
遺言者自らが具体的な受遺者を指定せずその選定を遺言執行者に委託する内容を含む、このような遺言は、遺言者にとって必要性のあることは否定できない。・・・いずれが受遺者に選定されても遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危険も認められないのであるから、その効力を否定するいわれはないものというべきである(最3判平成5年1月19日)
上記の判例からすると、遺言のなかに「遺言執行者が受遺者を選定する」、という文言が含まれている必要があるといえそうです。
次に、裁判所は上記に続いて「いずれが受遺者に選定されても遺言者の意思と離れることはなく」としています。このことから、遺言執行者が誰を受遺者に選定するかについては、客観的な状況等からして、遺言者の意思の範囲内と予想できる相手である必要があるでしょう。
そして、「選定権濫用の危険も認められない」としていることから、遺言執行者が受遺者を選定するにあたっては、選定権の濫用だと勘違いされることがあってはいけません。
このように、遺言執行者が受遺者を選定するには
が必要といえるでしょう。
遺言執行者に受遺者を選定するような内容の遺言にする場合、遺言者としては、「1」をはっきりと示すこと、「2」の遺言者の意思の内容・範囲をできる限り明確にしておくこと、が重要といえます(「3」については遺言執行者自身の問題であるため、遺言者がコントロールできるものではありません)。
効力が否定されない安心できる遺言を作成するためには、当事務所にご相談ください。諸々の状況を考慮して、適切な遺言作成の方法をご提案いたします。
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