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札幌相続相談所
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札幌・札幌近郊を中心に各種相続手続の代行をしています。当事務所には、札幌のみならず様々な地域からのご依頼がございます。相続手続にお困りの方は、ぜひ札幌市中央区の当事務所にご依頼ください。
さて、相続手続のご相談に応じている際に、次のような状況になっている方が多くいらっしゃいます。
ケース:令和4年7月15日に札幌市北区のAさんが死亡し、その相続人は配偶者Bと子供C、D及びEの三名。Aさんの相続に関する手続きに着手しようとしたその時、令和4年11月20日にBさんが死亡しました。Bさんの相続人は、Aさんとの間の子供であるC、D及びEの三名です。
上記のようなケースを「数次相続」といいます。数次相続は、ある相続が開始し、その相続手続(遺産分割協議など)が終わる前に、相続人のうちの誰かが死亡して別の相続が発生することです。簡単にいうと、「相続手続未了のうちに、連続して発生した別の相続が発生した場合」が「数次相続」なのです。
数次相続は、そもそも相続が二件(場合によっては三件)生じているということを理解しなければなりません。上記の札幌市北区のAさんとBさんのケースであれば、Aさんの相続とBさんの相続の二件です。「AさんBさんの相続」という一件の相続ではなく、Aさんの相続とBさんの相続は別であり、二件の相続が生じているのです。
遺産分割の参加者を明らかにするためには、Aさんの相続とBさんの相続を分けて考えましょう。
Aさんの相続においては、Bが既に死亡しているため、Bの地位を引き継いでいるC、D及びEがBの代わりに遺産分割協議に参加します。つまり、Aさんの相続にかかる遺産分割協議は、Aさんの相続人としてC、D及びEが、そしてBさんの代わりに同じくC、D及びEが遺産分割協議を行います(つまり、Aさんの相続における遺産分割協議の参加者はC、D及びEの三名です)。
もちろん、Bさんの相続における遺産分割協議の参加者は、Bさんの相続人であるC、D及びEの三名です。
数次相続は、別々の相続が連続して発生しているのですから、相続税の申告期限も別々に到来します。
相続税の申告期限は、相続人が「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。多くのケースでは、相続人は被相続人の死亡日に被相続人の死亡の事実を知ることになるため、相続税の申告期限は、簡単にいってしまうと「死亡日から10か月以内」になることが多いといえます。
数次相続においては、申告期限は別々に到来し、AさんとBさんのケースであれば次のとおりです。
数次相続における相続税額は、遺産分割の仕方によって大きく変わります。
札幌市北区のAさんのケースであれば、Aさんの子供であるC、D及びEの話し合いで、配偶者BさんにAさんの遺産を一度相続したことにすることが可能です。この場合、連続して発生したBさんの相続によって、(Bさんを経由して)最終的にC、D及びEが、Aさんの遺産を受け取ることになります。
Aさんの遺産を一度Bさんが受け取ったことにすれば、そのときに配偶者の税額軽減制度を活用することが可能です。
配偶者の税額軽減制度とは、配偶者が相続において取得した財産が、1.6億円又は配偶者の法定相続分相当額のいずれか大きい額までは、相続税はかからなくなるという制度のことです(分かりにくい場合は、とりあえず「配偶者は1.6億円まで非課税」と覚えるとよいでしょう)。
この配偶者の税額軽減制度を活用し、先に起こったAさんの相続(一次相続)においてBさんも遺産の一部を相続したことにすることで、相続税額のトータルを抑えることができることがあります。
大切なのは、一次相続と二次相続を総合的に検討し、トータルの相続税額がもっとも低くなる遺産分割方法を探ることです。
これには、相続税額のシミュレーションが非常に重要です。一次相続において配偶者がいくら相続すれば、トータルの相続税額がどのように変動するか、相続税に精通した専門家の支援を受けて明らかにするべきでしょう。
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