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遺産分割協議未了の相続税申告

遺産分割協議が終わらない……

札幌で相続手続のサポートをする当事務所には、様々な案件が持ち込まれます。

その案件のなかに、遺産分割協議がなかなか成立しない案件、というものがあります。遺産分割協議が成立しない場合といえば、相続人同士が揉めている場合だけでなく、仕事などで忙しく、相続人同士がなかなか会えない場合なども含まれます。

では、遺産分割協議が未了の場合は、相続税申告はどのようにすればよいのでしょうか。札幌の相続専門家が解説します。

相続税の申告期限

そもそもですが、相続税には申告期限があります。相続人が、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。

多くの場合、相続人は被相続人の死亡を死亡日当日に知ることになるでしょうから、相続税の申告期限は「死亡日から10か月以内」と覚えておけばよいでしょう。

遺産分割協議には期限はないため、相続人が複数いる場合でも、協議がまったく進まないというケースも考えられます。(注)インターネット上では「遺産分割協議に10年の期限が付される改正がなされる(なされた)」という情報がありますが、正確には「寄与分」と「特別受益」の主張をすることができる期限が10年になるのであって、遺産分割協議それ自体については10年経過後も行うことは可能です。

たとえば次のようなケースです。

ケース:札幌市東区のAさんが亡くなり、相続人はAの子どもであるBCの二名です。BCは争っているわけではないものの、普段から仕事が忙しく、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行うことができない状況です。Aさんは札幌市東区に土地を持っており、その土地の路線価評価額は1億円です。

このAさんを被相続人とする相続の場合でも、相続税の申告期限は(原則として)Aさんの死亡後10か月以内です。

遺産分割協議が成立しない場合は、とりあえず法定相続分で申告

相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合は、民法上の法定相続分でそれぞれの相続人が取得したとして、相続税の申告と納税を行うことになります。

法定相続分とは、民法で定められた各相続人の取り分のことを意味します。遺産分割協議によれば、法定相続分に依拠することなく、複数いる相続人のうちの誰か一人がすべてを相続することも可能ですが、遺産分割協議がまとまらなければ、法定相続分を目安として、家庭裁判所で調停を行うことになるのです。

上記の札幌市東区のAさんのケースでは、相続人BとCはいずれもAさんの子供であるため、法定相続分はそれぞれ2分の1です。相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合は、2分の1ずつをそれぞれが相続するとする内容で、相続税の申告をすることになるのです。

未分割では使えない特例がある

注意しなければならないのは、相続税申告実務において非常に重要な、相続税額を軽減するための特例が、遺産分割未了のうちは適用できないことです。その特例とは、たとえば次のものが挙げられます。

  • 小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)
  • 配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2第1項)

たとえば上記の小規模宅地等の特例を使える場合であれば、本来は1億円の評価をしなければならない土地が、2000万円の評価で済むことがあります。土地の評価額を大きく落とすことで、納税しなければならない相続税額も大きく下げることが可能になります。

必ず「分割見込書」を提出する

当初の申告では小規模宅地等の特例などを使えなくとも、遺産分割協議が成立した後に、特例の恩恵を受けなおすことができます。

特例の恩恵を後から受けるには、当初の申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことが必要です。

申告期限後3年以内の分割見込書には、分割されていない理由や分割の見込みの詳細を記載し、さらに後から適用を受けようとする特例についての記載を行います。

当初の申告後に行う「更正の請求」

札幌市東区のAさんのケースでは、未分割のまま、BさんとCさんが法定相続分で遺産を取得したという内容の申告書を、本来の申告期限内に提出します。その際には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告を行うのです。

実際に、3年以内にBさんとCさんとで遺産分割協議がまとまり、相続税額を減額する特例(たとえば小規模宅地等の特例)が受けられる内容であれば、更正の請求を行います。

更正の請求とは、当初申告した相続税額よりも、(特例を使って)計算しなおした相続税額の方が少ない場合に、納めすぎた相続税額を取り戻すために行う請求のことを意味します。

注意しなければならないのは、更正の請求には期限があり、遺産分割協議の成立から4か月以内に行わなければならない点です。

相続税の申告期限内に遺産分割協議が成立する見込みのない方は、相続税の専門家に相談の上、適切な対応をしてください。

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