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生命保険金を分割する際の相続税・贈与税の注意点

札幌市中央区を中心として各種相続手続をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

さて、相続は人の死亡によって開始することから、相続の一環として、生命保険金を受領できることがあります。当事務所では、生命保険金の請求受領手続きを代理することが多々あります。

そんな生命保険金ですが、相続人間で分けたいというご希望がよくあります。100万円程度の生命保険金であればあまり問題になりませんが、1000万円や2000万円といった多額の生命保険金であれば、相続人間で平等に分けたいと思うのも無理はありません。ここでは、生命保険金を分ける際の相続税・贈与税の注意点について、札幌の専門家が解説します。

生命保険金は本来の相続財産ではない

まず知らなければいけないのは、生命保険金は受取人固有の権利であって、預貯金や不動産などの通常の相続財産とは異なる、というということです。たとえば次のようなケースがあるとしましょう。

ケース:札幌市南区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子供であるBCの二人です。Aさんが遺したものは預貯金8000万円とBさんを受取人とする生命保険金4000万円です。BさんとCさんは普段から仲が良い兄弟であることから、合計1.2億円のお金を、6000万円ずつ分けることにしました。

上記のケースでは、たしかに合計1.2億円というお金があることから、1.2億円全体が通常の相続財産であるかのように考えることができるかもしれません。しかしながら、生命保険金は受取人固有の財産であり、通常の相続財産ではないのです。

本来の相続財産ではないが、生命保険金も相続税の課税対象

しかし、Bさんが受け取ることになる生命保険金にも相続税が課税されます。現実には現金には色がないため、「人の死亡によって得ることができるお金」という点では、生命保険金も預貯金も関係ないためです。

 

生命保険金を相続税の課税対象にするべく、相続税法において生命保険金は「みなし相続財産」とされています。本来の相続財産ではけれども、相続税法上は相続財産とみなす、ということです。結局、札幌市南区のAをめぐる相続については、生命保険金4000万円も含めた合計1.2億円の全体が、相続税法上の遺産として扱われる、ということです。

生命保険金がある場合の遺産分割の注意点

生命保険金を含めてお金を半分ずつに分割したいというのが、BさんとCさんの希望でした。

この希望を叶えるために、遺産分割協議書を次のように作成してしまうことがあるでしょう。

  • Bさん→預金の半分である4000万円を取得、生命保険金の半分である2000万円を取得
  • Cさん→預金の半分である4000万円を取得、生命保険金の半分である2000万円を取得

税務上、このような遺産分割協議は非常に危険です。上記のような遺産分割協議書を作成してしまっては、贈与税の課税が問題になってしまうからです。

というのも、生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産ですが、民法上は受取人の固有財産です。したがって生命保険金4000万円は、はじめからBさんのものであって分割のしようがないのです。「相続税法上は課税の対象にしますが、受取人固有のものですよ」というのがみなし相続財産たる生命保険金だと理解すればよいでしょう。

このように考えると、上記のような遺産分割協議書を見たときに、生命保険金は当然に4000万円全額をBさんが取得し、その半分である2000万円はBさんがCさんにあげたもの、つまり贈与であると認定がなされます。

すると、上記の遺産分割の内容では、相続税のみならず、贈与税の課税も問題になるのです。

生命保険金を含めて分割したい場合は、預貯金で調整

生命保険金を含めて相続人間でお金を分けたい場合は、相続財産である預貯金で調整することをおすすめします。

BさんとCさんの場合であれば、次のように遺産分割すればよいのです。

  • Bさん→預貯金2000万円を取得 ※その他に生命保険金を4000万円取得
  • Cさん→預貯金6000万円を取得

このように、純然たる相続財産である預貯金で調整を行うことで、贈与税の課税が問題となることなく、相続税の問題だとして処理することができることになります。

生命保険金を含む相続手続・相続税の申告は、専門家に相談して進めるとよいでしょう。

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