札幌で相続手続き・相続税申告はお任せください。
札幌相続相談所
運営:税理士碓井孝介事務所、司法書士平成事務所
〒060-0002 札幌市中央区北2条西10丁目1-24 植物園グランドハイツ西棟402
受付時間 | 9:00~19:00 ※土日ご相談可 ※ご相談は予約制です |
---|
アクセス | 西11丁目駅から徒歩5分 |
---|
相続税計算の全体像
札幌市中央区にある当事務所では、各種相続手続のサポートをしています。札幌・札幌近郊で不動産、預貯金、投資信託、株式等の相続手続は、当事務所にお任せください。
さて、相続と言えば「相続税」が課税される案件があります。ここでは、相続税の計算がどのようになっているか解説します。札幌の方も札幌以外の方も参考にしてください。
相続税の計算は簡単ではありません。税金の計算というと、「何らかの数値×税率」で簡単に計算できそうに思えますが、相続税の場合はそうではありません。相続税の計算は、4つのステップから構成されているのです。
第1ステップにおいては、各人が取得する課税価格を合計し、「課税価格の合計額」を算出します。
一つ具体例を出しましょう。
ケース:札幌市中央区のAさんが死亡し、その相続人は子であるBとCのみであるとします。BとCはAの子であるため、法定相続分は各2分の1です。
「課税価格の合計額」を算出するためには、BとCがそれぞれ取得する「各人の課税価格」を求めます。「各人の課税価格」の算出方法としては、BとCがそれぞれ取得する「相続財産」に次のものを加減算します。
「各人の課税価格」の合計が、「課税価格の合計額」となり、相続税計算のベースになります。
第1ステップで計算した「課税価格の合計額」からまずは基礎控除額を引き、「課税遺産総額」を計算します。基礎控除は「3000万円+法定相続人の人数×600万円」で計算します。
課税遺産総額を求めたら、その額を各相続人が法定相続分で取得すると仮定し、各相続人の「法定相続分に応ずる取得金額」を算出します。その後、「法定相続分に応ずる取得金額」に税率を乗じ、「相続税の総額の基となる税額」を出し、当該額の合計額が「相続税の総額」となるのです。
第2ステップで算出した「相続税の総額」に、BとCそれぞれが実際に取得した「各人の課税価格に応じた割合」を乗じて、「算出相続税額」を計算します。
最後に、相続税の「納付税額」を各相続人ごとに計算します。相続税の納付税額の計算は、第3ステップで計算した「算出相続税額」に次のものを加減算して計算します。
相続税の計算が複雑になっているのは、計算方式として「遺産取得課税方式」と「法定相続分課税方式」がミックスされていると言えるためです。
遺産取得課税方式とは、遺産分割協議などで、各相続人がどのくらいの遺産を相続したか、に着目して相続税額を算出する計算方式です。
遺産分割課税方式のみによってしまうと、遺産の分割の仕方によって納税額が変動します。結果、遺産の仮装分割を行うことによって納税額を操作することができてしまうことから、遺産取得課税方式のみに寄って計算することを認めるわけにはいきません。
一方で法定相続分課税方式とは、各相続人が民法で定められた法定相続分で遺産を相続したとして相続税額の全体を計算し、その全体額を、実際の分割の割合に応じて負担するという課税の方式です。これによれば、遺産分割の内容によって納税額が変動することなく課税することが可能になります。
我が国の相続税の計算方法は、遺産取得課税方式と法定相続分課税方式がミックスされていると考えることが可能です。
第1ステップで「各人の課税価格」を計算しますが、このステップは遺産取得課税方式だといえます。第2ステップで、各人の課税価格の合計額から基礎控除を差し引いた額を法定相続分で各相続人が取得すると仮定して税率を乗じますが、このステップはまさに法定相続分課税方式だといえます。第2ステップで算出された額を合算し、「相続税の総額」を計算した後は、第3ステップとして、各相続人の課税価格に応じた割合を各人の税負担額としていますが、第3ステップはまさに遺産取得課税方式です。
このように遺産取得課税方式と法定相続分課税方式がミックスされているからこそ、相続税の計算は複雑に感じてしまうのです。
お電話でのお問合せはこちら
・札幌、札幌近郊での相続税を含む相続手続きに強い相続専門事務所です。
・メールでのお問合せは、24時間受付中です。
・お電話・メールでご予約の上、当事務所にお越しください。
・西11丁目駅徒歩5分
・札幌駅徒歩15分