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みなし相続財産とは

札幌で相続手続きの支援を中心に事務所運営をしている当事務所には、様々な相続手続きのご依頼がございます。相続人調査、遺産調査、不動産・預貯金・株式等の遺産承継手続きなど、相続手続は札幌市中央区の当事務所にお任せください。

さて、相続は被相続人に帰属していた様々な権利義務を、相続人が引き継ぐものです。土地や株式の権利、さらには被相続人が背負っていた借金など、相続人が引き継ぐものを「相続財産」といいます。

ところで「みなし相続財産」という言葉を聞いたことはないでしょうか。「みなし相続財産」も相続人が取得するものですので、相続税計算において相続財産としてカウントしなければなりません。もっと分かりやすく言うと、みなし相続財産にも相続税が課税されるということです。

では、みなし相続財産とはどのようなものを指すのでしょうか。札幌の相続専門家が解説します。

そもそも「みなす」とは

「みなし相続財産」は、「相続財産」として「みなされる」ものです。

そもそも「みなす」とは、「本来はそうではないけれども、そのように扱うものとする」という意味です。

したがって「みなし相続財産」は、本来は民法上の相続財産ではないけれども、相続財産として扱います、と相続税制度によって決められているものだと理解しましょう。

みなし相続財産の具体例

みなし相続財産は、たとえば次のものが挙げられます。

  1. 生命保険金
  2. 退職手当金・功労金
  3. 定期金に関する権利
  4. 契約に基づかいない定期金に関する権利
  5. 信託に関する権利

生命保険金だと分かりやすいでしょう。

たとえば札幌市中央区のAさんが死亡し、Aさんの子であるBが、生命保険金を受け取りました。生命保険金はAさんの固有財産ではなく、保険会社から支払われたものです。したがって、厳密には生命保険金は「相続又は遺贈により財産を取得した」とは言えないのです。

がしかし、BさんがAさんの死亡をきっかけとしてお金を受領したという事実はあります。このとき「Bさんが受け取ったものはAさんの財産ではないため、相続税は課税されません」となったら、相続税の課税の公平が保たれないと言えます。そこで相続税制度は、生命保険金を「みなし相続財産」として扱い、相続税の課税対象としているのです。

相続が開始したら、「いくら入ってきたか・何があったか」を税理士に報告

みなし相続財産は本来の相続財産ではないことから、相続税の課税対象であると認識していない方もいらっしゃるのが現実です。

しかしながら、みなし相続財産に該当するものは「各人の課税価格」に含まれ、相続税の課税対象となるのです。

生命保険金であればみなし相続財産であり、相続税が課税されることをご承知の方もいるでしょうが、みなし相続財産の範囲は生命保険金だけではありません。したがって、相続が開始したら、相続手続きの専門家に、事細かに「被相続人の死亡によって〇〇円入ってきた」と報告するべきです。

また、相続税に精通した相続専門家であれば、相続人との打ち合わせにおいて様々な情報を聞き出し、相続財産とみなされるものに気づくものです。相続税に強い税理士には、包み隠さず被相続人の生活状況等も報告するとよいでしょう。

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