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札幌相続相談所

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老人ホーム入居者が、住民票を移していない場合の相続税申告

札幌で相続税申告のサポートをしています。札幌市中央区にある当事務所では開業当初から相続分野に特化して業務に取り組んできました。相続税及び相続手続きについては、札幌市中央区の当事務所にお気軽にお問い合わせください。

相続税の申告において、納税額を大幅に削減することができるのが「小規模宅地の特例です。小規模宅地の特例については、被相続人が生前に自宅から老人ホームに居を移していたケースであっても適用することが可能です。

ケース:札幌市中央区のAさんは、札幌市中央区北二条西十丁目111番地112に居を構えていたものの、認知症で要介護認定を受けていたことから、生前にいわゆるグループホーム(札幌市中央区北五条西十丁目)に入居した。グループホームに入居後は自宅に戻ることなく、グループホームで生活をし、グループホームで死亡した。

本件において、札幌市中央区北二条西十丁目のAさんの自宅にAさんと同居していた長男であるBが札幌市中央区北二条西十丁目の土地を相続するにあたり、小規模宅地の特例を適用して納税額を削減したい。

上記のケースにおいても、(小規模宅地の特例を適用できないとする特別な事情がない限り)小規模宅地の特例を適用して相続税申告を行うことが可能です。同居親族であるBが、札幌市中央区北二条西十丁目の土地を、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地として、小規模宅地の特例を適用することが可能なのです。

相続税申告の添付書類

老人ホームに入居して、自宅に戻ることなくそのまま死亡したケースにおいては、相続税申告において以下の書類を税務署に提出するのが一般的です。

  1. 戸籍の附票
  2. 要介護等の認定を受けていたことが分かる書類の写し
  3. 入所施設との間の契約書(入所契約書)の写し

上記の書類を添付することで、小規模宅地の特例を適用できるケースであることを相続税申告を管轄する税務署に伝えるのです。

自宅から住民票を移していない場合は?

ところで、グループホームや特別養護老人ホームなどの施設に入所しても、住民票は自宅に置いたまま、という方が多くいらっしゃいます。おそらくは自宅こそが本来の自分がいるべき場所であること、さらには住民票を別に移すと他に何らかの影響が生じてしまうことを嫌がり、老人ホーム入所後も住民票を自宅においておく、という選択をするのでしょう。

では、自宅に住民票を置いたままの状態で老人ホームに入所した者が死亡した場合、小規模宅地の特例の適用を受ける場面で、「要介護等の認定を受けていた書類の写し」や「入所施設との間の契約書の写し」は、相続税申告を管轄する税務署に提出するものでしょうか?

ある人は、このように考えました。

「住民票を自宅から移していないのであれば、施設に入所していたことは『入所契約書』を添付して提出しない限り税務署にも分からないのだから、特に提出する必要はないのではないか。老人ホームに入所していてもいなくても特例の適用を受けることができるのだから、『入所契約書』を提出せずに、ずっと自宅にいて自宅で死期を迎えたような形で申告しても、問題ないのではないか

このように考えてしまうのは無理もありません。実際に要件を満たしているのであれば、老人ホームに入所していたか否かは、結果に影響を与えないはずだからです。

相続税理士の見解

自宅に住民票を置いたまま老人ホームに入所していた場合であっても、当事務所の相続税を専門とする相続税理士は、「入所契約書の写し」も添付して申告するのが相当であると理解しています。

相続税理士がそのように考える理由は、次のとおりです。

  1. 相続税申告をはじめとする税務業務は、「実態」こそが重要だから
  2. 適切に作成された相続税の申告書から、施設に入所していたことが税務署に伝わってしまうから
  3. 税務調査に入る動機の一つを消し去るため

自宅に住民票を置いたまま老人ホームに入所していた場合であっても、当事務所の相続税を専門とする相続税理士は、「入所契約書の写し」も添付して申告するのが相当であると理解しています。

相続税申告をはじめとする税務業務は、「実態」こそが重要だから

相続税申告は、「形式」ではなく「実態」が重要です。形式的には住民票は自宅に置いておいたとしても、実際には老人ホームで生活をしている場合は、被相続人の住所は老人ホームだということになるでしょう。税務申告においては、形式だけ整えて満足してはいけません。下記に記すように、税務調査が入った場合はあくまで「実際はどうだったのか」という視点で調査がなされるため、はじめから「老人ホームに入所していた」と伝わるように申告するのが最適だと考えます。

相続税の申告書から、施設に入所していたことが税務署に伝わってしまうから

住民票は自宅に置いたままなのだから、被相続人が老人ホームに入所していたこと自体、税務署にはバレないと思っている方が多くいらっしゃいます。札幌市中央区の当事務所には多くの相続税相談が寄せられますが、そのような考えであろう方が多く見受けられるのです。

しかし、相続税の申告書を適切に作成していると、施設に入所していることが「入所契約書」がなくても税務署に伝わってしまうことが多くあることを忘れてはなりません。たとえば死亡後に施設から返金される入所の際に支払った「敷金」は、未収入金として相続税の申告書に記載することになります。「未収入金(敷金)」という単語や、施設への未払金も「未払金(施設10月分利用料)」と申告書に記載していれば、施設に入所していたことが伝わってしまいます。それならば、はじめから老人ホームの入所契約書を提出した方が賢明なのです。

税務調査に入る動機を一つ消し去るため

老人ホームに入っていたとしても、「絶対に」小規模宅地の特例を適用できるとは限りません。その施設が小規模宅地の特例を適用できる適格な施設であり、さらには死亡時点で要介護等の認定を受けていることが要件です。

老人ホームに入っていたとしても、「絶対に」小規模宅地の特例を適用できるとは限りません。その施設が小規模宅地の特例を適用できる適格な施設であり、さらには死亡時点で要介護等の認定を受けていることが要件です。

相続税申告は相続の専門事務所へ

相続税申告は、すべての税理士が取り扱っているわけではありません。小規模宅地の特例を適用できる場面で適用せずに申告してしまうと、相続人に相当な金銭的損失を与えてしまうことでしょう。相続税申告は、相続の専門事務所にご依頼ください。

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