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札幌相続相談所

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相続税における債務の控除

札幌市中央区の当事務所では、相続税申告をはじめとする各種相続手続きを代行しております。札幌・札幌近郊で相続税申告等の相続手続きにお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。相続手続きにお困りのあなたの力になります。初回ご相談は無料です。

相続税申告が問題となるご依頼人とお話をしていると、次のようなことを聞かれたことがあります。

被相続人の遺産として、プラスの財産は8000万円ありますが、被相続人には借金(つまりマイナスの財産)が2000万円あります。このうち8000万円に対して相続税が課税されるのでしょうか。

結論から言うと、相続税が課せられるのは8000万円ではなく6000万円の部分です。日本の相続税法は「正味財産課税」の方式が採用されており、「積極財産(プラスの財産)-消極財産(マイナスの財産)=正味財産」に対して課税されることになっているのです。

相続税申告における「相続債務の控除」について、札幌の相続税等の相続手続きの専門家が解説します。

控除できる債務はどんなもの?

原則として、被相続人の債務であればどんなものであっても控除することができます(居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者の場合)。

たとえば次のものがあります。

  • 被相続人の債務で、死亡時に既に存在する債務

→借金(銀行や消費者金融等からの借入金)、未払金(携帯利用料や水道費などの日常生活で生じる未払金も含みます)、被相続人の所得税等(準確定申告によって支払うことになった所得税)

なお、いわゆる団信付きの住宅ローンをかかえた状態の者が死亡した場合は、当該住宅ローンは債務控除の対象になりません。というのも、団信(団体信用生命保険)によって、当該住宅ローンが消滅し、民法上債務であっても、現実には「確実に消える債務」であり、これを控除することは課税の公平から望ましくないためです。

葬式費用も控除可能

ところで民法上の「相続債務」というわけではありませんが、いわゆる葬式費用も控除することが可能です。葬式費用は相続人死亡時に存在する債務ではありませんが、世間的な常識からいって、確実に発生する費用であり、相続債務と同じように考えるのが世の中の常識に合致しているためです。

控除できる葬式費用は、原則として、葬式の前後に生じた出費であり、通常の葬式に必要と認められるもののみです(相基通1345)。すべてが認められるわけではありません。

  • 葬式費用として控除が認められる費用

→通夜費用、通夜の際の飲食費、ご遺体・遺骨の運搬費用、仮葬式・本葬式の費用、葬儀の会場費、お寺等へのお布施

一方で香典返しにかかる費用や初七日、法会に要する費用、さらにはお墓の購入費などは葬式費用には該当せず、控除することはできません。

債務控除が認められる者は?

債務控除の適用対象者は、相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない)または包括受遺者です(相続税法13条参照)。

ひとつ例を出しましょう。

たとえば札幌市中央区の甲さんが死亡し、その相続人は乙、丙及び丁だとしましょう。甲さんの債務は金融機関からの借入金1000万円、宅地にかかる未払固定資産税50万円、さらに未払医療費100万円です。丁さんは、家庭裁判所で相続放棄をしています。

この状況で、乙さんが借入金1000万円を負担し、丙さんが未払の固定資産税50万円を、そして相続放棄をしていて債務を負担する必要のないはずの丁が、なぜか未払医療費100万円を負担しました。

この状況においては、丁さんは債務控除を受けることができません。丁さんは相続放棄をしており、「相続人または包括受遺者」に当たらないためです。

ところで未払医療費について補足をします。未払医療費は、相続債務として控除するものではない、と思っている人がいるようです。しかしながら、死亡時点において被相続人が支払っていなかった医療費であれば未払医療費として債務控除の対象です。一方で、死亡前に支払っていた医療費があった場合は、当該医療費は医療費控除の対象になります。

札幌・札幌近郊で相続税申告を含む相続手続きは当税理士事務所にお任せください。あなたのお役に立てるよう最善を尽くします。

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