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相続税申告における「生前贈与加算」

札幌市中央区の当事務所では、札幌・札幌近郊を中心に相続税申告をはじめとする各種相続手続き(相続人調査、遺産調査、相続登記、預貯金等の承継手続きなど)のお手伝いをしています。相続手続きにお困りの方はお気軽に当事務所にお問い合わせください。遺産が札幌以外にあっても対応できます(全国対応)。

相続税申告が必要となる方とお話をしていると、「生前、被相続人から贈与してもらったお金がある」というお話を聞くことがあります。

「贈与」は、一般的には生前に行うものであり、生前の行為として処理されて終わっているはずです。

しかし、相続税申告において、被相続人が生前にした贈与の額を、相続財産に戻し入れて計算しなければならない場面があります。この「生前贈与加算」について、札幌の相続税申告等の相続税手続きの専門家が解説します。

生前贈与加算の趣旨

そもそもですが、相続税は「超過累進税率」で計算されます。超過累進税率とは、相続によって得た財産の額に応じ、区分(税率)を変えて課税されることです。財産額が多くなればなるほど、相続税の負担が重くなるように税率が設定されています。

ところで、生前贈与においても超過累進税率が採用されていて、多額の財産を贈与した場合は、その分だけ多額の税金を納税しなければなりません。

上記のことを踏まえ、死亡する前に、少しずつ贈与をすることで相続財産を減らし、相続税の負担を減らそうとする方々がいます(これは相続税対策として広く知られていることで、この行為自体が違法というわけではありません)。

相続税の税率表によると、5000万円超1億円以下の部分には30%もの税率が課税されます。一方で、贈与税の税率表によると、親から20歳以上の子に贈与がなされた場合、600万円以下の贈与であれば税率は20%です。これを利用し、亡くなる前に贈与によって600万円以下の贈与を行えば、相続税の課税よりも税負担は少なるなるといえます。

このような生前贈与による相続税対策は広く行われているのが実情ですが、行き過ぎた生前贈与によって、国としては相続税による税収が減ってしまします。そこで被相続人の死亡前一定期間のうちに行われた生前贈与は、相続財産としてカウントし、相続税を課税するようにしているのです。

持ち戻しの計算がなされる贈与期間は?

相続税申告の課税価格にカウントされる生前贈与の期間は「相続開始前3」です。相続開始前3年以内に行われた贈与であれば、それは相続税として処理されるということを意味します。

ところで「相続開始前3年以内」の正確な意味は「相続開始の日から遡って3年目の応当日からその相続開始日までの間」をいうとされています(相基通19-2)。

たとえば札幌市中央区のAさんが死亡したとして、死亡日(相続開始日)は令和597日だったとします。すると、Aさんが相続人や受遺者に対して行っていた令和297日(3年前の応当日)から相続開始までの間にした贈与が、持ち戻し計算の対象になります。

相続税申告に含められる「贈与額」とは

問題になるのは、持ち戻し計算においてカウントされる「贈与の額」はいくらなのか、という点です。贈与した財産が現金であれば贈与の額が500万円であれば、当該500万円を相続税申告の課税価格に加算すればよいのですが、財産のなかには、時価が大きく変動するものもあります。

たとえば株式を贈与した場合はどうでしょうか。

令和597日に死亡した札幌市中央区のAさんが、令和21010日にその子どもに株式を贈与していたとします。令和21010日の時点においては、株式の時価は500万円だったしても、令和597日になると、株式の時価は100万円に暴落していることだってあるでしょう。逆に、令和597日においては株式の時価が3000万円になっていることもあります。

相続税申告の課税価格に加算するのは、「被相続人から受けた贈与財産の贈与時の時価」です(相基通19-1)。札幌市中央区のAさんのケースであれば、贈与時の時価は500万円なのですから、500万円を加算することになります。

実際の相続税の納税額は、贈与税額控除で調整

ところで疑問が生じます。

生前の贈与が相続税申告において、課税価格に加算され、相続税が課税されるのは致し方ないとしても、この処理だけでは、相続税と贈与税の二重課税となっているのではないでしょうか。

札幌市中央区のAさんの子どもがAさんの生前に、生前贈与加算の対象となる500万円の贈与を受けた場合、その子どもはAさんの生前に贈与税の申告をし、贈与税として税金を国に納めているはずです。そしてその500万円は相続税申告において相続財産にカウントされ、相続税も課税されたら、税金を二重に支払っていることになってしまいます。

そこで贈与税額控除という制度があります。簡単にいうと、相続税申告の税額を計算する際に、生前に支払った贈与税の額を控除して相続税額を算出する、という制度です。この制度によって、同じ財産に対して二重に課税されるという事態を防ぐことができます。

贈与が関係する相続税申告手続きは非常に複雑ですので、相続税申告の専門家である税理士に相談して進めることをおすすめします。

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