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こんなときは自筆証書遺言

自筆証書遺言を作成するべき場合

現状では、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が利用されています。

公正証書遺言遺言のメリット・デメリット」でも解説したように、公正証書遺言は費用はかかるものの、自筆証書遺言と比べたら無効と扱われることが少なく、遺言者としても安心できるためでしょう。

しかしながら、自筆証書遺言の出番ともいうべき場面があります。それについて、ここで解説します。

  • 1
    費用をかけたくない場合

遺言を作成する際に「公正証書遺言」ではなく、「自筆証書遺言」の形態を採用すれば費用は安く抑えられます。自筆証書遺言は公正証書遺言遺言と異なり、公証人手数料が不要で、自分ひとりで作成することも可能だからです(ひとりで自筆証書遺言を作成した場合に、遺言の要件を満たさず、遺言が無効になってしまうことは多々ありますので要注意です)。

  • 2
    遺言で記載する内容が、「財産の処理」ではない場合

遺産の処理よりも、家族への感謝の言葉や自分の葬儀の執り行い方などを中心とした遺言を作成する場合、自筆証書遺言の形態を検討するとよいでしょう。自筆証書遺言であれば、しばりがなく自由に記載することができるためです。

  • 3
    定期的に遺言の書換をしたい場合

遺言の作成は一度きりしかできないという決まりはありません。なかには毎年遺言を書き換える方だっています。頻繁に遺言を書き換える方は、自筆証書遺言の形態を検討するとよいでしょう。公正証書遺言であれば、費用がかかることはもちろん、公証役場とのやり取りに結構な労力を必要とするためです。

  • 4
    死期が迫っている場合

死期が迫っている場面で、公正証書遺言を作成することは難しいといえます。公証人との日程調整をし、文案を作成し、と手続を踏む必要があるためです。それに対して自筆証書遺言であれば、今すぐに遺言を作成することも可能です。死期が迫っていて時間がない場合は、自筆証書の形態で遺言を作成すればよいでしょう。

自筆証書遺言を自分ひとりで作成することは危険

自筆証書遺言であれば簡単に作成できるものの、遺言の作成には厳格な様式が求められている点には注意が必要です。したがって自筆証書遺言の効力が否定されることがないよう、専門家の関与のもとで作成することを強くおすすめいたします。

当事務所では、遺言作成に関する無料相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

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