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こんなときは公正証書遺言

公正証書遺言を作成するべき場合

遺言を作成するといえば、ほとんどの場合は「公正証書遺言」です。公正証書遺言は、公証役場において、公証人の関与のもと作成する遺言であり、広く利用されている遺言の形態です。

しかしながら遺言には「自筆証書遺言」という形態もあり、「自筆証書遺言のメリット・デメリット」でも説明したように、自筆証書遺言であれば、比較的簡単に遺言を作成することが可能です。

では、わざわざ公証役場の関与のもとに作成する手間のかかる「公正証書遺言」は、どのような場面で作成するべきなのでしょう。公正証書遺言を作成するべき場合について、ここで解説します。

  • 1
    相続人間で将来紛争が生じる可能性がある場合

遺言の効力を巡って、相続人間でトラブルになることがあります。そのトラブルが深刻になれば「兄弟喧嘩・親子喧嘩」の域を超え、訴訟にまで発展してしまう可能性だってゼロではありません。

遺言を巡って訴訟になったときは、相続人のいずれかが「遺言の無効」を主張することになります。「遺言は無効であり、自分は法定相続通りの相続ができるはず」といった主張が繰り広げられることは容易に想像できます。

遺言の有効無効が問題になった場合に、自筆証書遺言の方が様式不備等の事情で無効になる可能性が高いといえます。したがって相続人間で将来紛争が生じる可能性がある場合は、遺言の無効主張がされにくい「公正証書遺言」を選択するとよいでしょう(なお公正証書遺言でも遺言が無効だと扱われることはあります)。

  • 2
    遺産が複雑である場合

遺言には「〇〇の不動産は長男に、預貯金は二男に~」という要領で、財産の処理を書きます。このとき財産を特定するための情報(不動産の表示など)も遺言書に記載しますが、自筆証書遺言で財産を特定するための情報を正確に書くのには限界があります。特に遺産の種類が多い等の事情がある場合は、はじめから公正証書遺言にしてしまった方が間違いがなく遺言を作成できます。

  • 3
    遺言の執行を早期に行いたい場合

自筆証書遺言であれば、遺言の効力が生じた後に家庭裁判所で「遺言書の検認手続」が必要です。検認手続を経ていない自筆証書遺言は、各種相続手続で使用することができなくなるのが現実です。

一方で公正証書遺言であれば、その「検認手続」は不要です。したがって遺言者が死亡し、遺言の効力が発生してすぐに遺言執行に着手したい場合は、はじめから「公正証書遺言」を選択しておくとよいでしょう。

当事務所では公正証書遺言の作成に関する無料相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

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