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札幌で遺言の相談をしようとしている木村さんが気になっているのは、遺言の「口授」です。口授とは何なのか、どのような状態で伝えれば口授に該当するのか、ここで確認しましょう。
まずは条文の確認です(民法969条)。
民法第969条第2号公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
そもそも口授とは、言語をもって申述すること、口頭で述べることを意味します。筆談などにように自らの意思を示すことは「口授」には該当しません。
では、口が不自由な方は遺言を作成できないかというと、そんなことはありません。平成11年の民法改正によって聴覚・言語機能障がい者は、通訳人の通訳による申述・自書によってこれに変えることができるのです。
「口授」の要件は意外と厳しく、口授がなければ遺言は無効になってしまいます。たとえば下記のように述べた判例があるのです。
遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえない(最判昭和51年1月16日家月28-7-25)
昭和51年の判例だけでなく、最近でも「口授」の要件が満たされておらず、遺言が無効だとされた裁判所の見解は他にもあります。たとえば遺言者が公証人と手を握り、公証人による読み聞かせに対し手を握り返したに過ぎない場面などが、その例だといえます(東京地判平成20年11月13日判時2032-87)。
民法の規定によると、口授は日本語によるものでなければいけないとは規定されていません。
したがって、口授において使用する言語は外国語でも差し支えないとされているのが現状です。
しかしながら、公正証書遺言自体は日本語で作成されなければいけないことから、遺言者が外国語によって口授するときは、通訳を立ち会わせることになっています。
司法書士等の専門家が遺言の作成を受任した場合は、「口授」はどのように行うかというと、次のように行うことになります。
民法の条文によると「1口授、2公証人が筆記、3読み聞かせ」となっています。しかしながら実務上は上記にあるように「1公証人が筆記、2口授、3読み聞かせ」となっており、順番が入れ替わっているのです。
このような場合でも、実体として「口授、筆記、読み聞かせ」が揃っていたら問題はありません。他に問題がない限りは、遺言は有効に成立するのです。
公正証書遺言の要件については、下記の記事も参考にしてください。
遺言書作成の全般的な情報をお探しの方は、下記をご覧ください。
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