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遺言の種類のなかに「秘密証書遺言」があります。あまり利用されない秘密証書遺言ですが、この形式で遺言を遺すためには、民法で定められた要件を満たさなければいけません。民法で求められている要件を、ここで確認しましょう。
民法970条によると、秘密証書遺言は下記の要件を満たさなければいけません。
民法第970条秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
要件について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
なお、上記の要件は、遺言書を秘密に保管するための方式の定めであって、遺言書作成の要件ではありません。
遺言書の中身については、特段要件は定められていません。作成に関して、自筆証書遺言のような厳格な要件はないのです(自筆証書遺言であれば、全文・日付・氏名を自書し、押印が求められます)。
遺言は厳格な様式行為であって、方式を間違えてしまうと、その遺言は無効になってしまいます。では、秘密証書遺言も方式違背によって遺言書が無効になるのでしょうか。これについて民法は、次のように規定しています。
民法第971条秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは自筆証書による遺言としてその効力を有する。
秘密証書遺言としての要件が満たされていなくとも、封をあけたところ、中にある遺言書本体が自筆証書遺言の要件を満たしていることがあります。この場合は、秘密証書遺言としては無効だけれども、自筆証書遺言として有効だと扱われることになるのです。
なお、自筆証書遺言の要件について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。以下のページから、自筆証書遺言に関する記事を探してお読みください。
秘密証書遺言は、年間で100件ほどしか利用されていないと言われています。自筆証書遺言や公正証書遺言と比べて、利用が極端に少ないのです。利用されない理由は、おそらく以下の通りです。
専門家が遺言の作成に関与すれば、秘密証書遺言であっても無効になることはありません。しかしながら上記の理由から、当事務所でもやはり「公正証書遺言」の作成を推奨しております。
当事務所では、札幌や札幌近郊の方を対象に遺言作成に関する無料相談を受け付けています。平日夜間や土日相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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