札幌で相続手続き・相続税申告はお任せください。
札幌相続相談所
運営:税理士碓井孝介事務所、司法書士平成事務所
〒060-0002 札幌市中央区北2条西10丁目1-24 植物園グランドハイツ西棟402
受付時間 | 9:00~19:00 ※土日ご相談可 ※ご相談は予約制です |
---|
アクセス | 西11丁目駅から徒歩5分 |
---|
秘密証書遺言は、厳格な要件が求められています。条文によると、次の要件が必要なのです。
ここで一つずつ確認しましょう。
作成した遺言書に、署名押印が必要になります。
押印の際の印鑑ですが、実印でなくともよい点は自筆証書遺言と同様です。条文には「印を押すこと」とだけあり、実印という旨は規定されていないためです。
注意しなければいけないのは、署名・押印は「遺言者自身」がしなければいけない点です。条文にはっきりと「遺言者が署名し、印を押す」と規定されているため、代筆等によって遺言が無効になってしまわないようにしましょう。
作成した遺言は封筒に入れ、封印します。封印は遺言書に押印したものと同様の印を使ってください。
なお、封入と封印は条文によると「遺言者自身が」行うものとされています。たしかに遺言者の面前で第三者に封入と封印をさせても、遺言は無効にならないとする見解がありますが、条文の通りに作成することをおすすめいたします。
公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出し、それが自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述しなければいけません。
「筆者の氏名・住所を申述」とあるのは、秘密証書遺言は第三者による代筆も考えられるためです。第三者が代筆した場合は、当該第三者の氏名住所を、遺言者本人が遺言書を書いた場合は遺言者の氏名住所を申述することになります。後日トラブルになってしまった場合に備え、誰が書いたのかをはっきりさせておくのです。
「証人」は誰でもなれるわけではありません。欠格事由が定められており、それに該当する者は「証人」にはなれないのです。詳しくは下記をご覧ください。
なお、証人は封紙に自書することが求められているため、自書のできない者は欠格事由に該当していなくとも、現実的に証人になることはできません。
なお、遺言書の作成に関し、「全文の自書」は求められていません。自筆証書遺言のような、作成に関する厳格な要件はないのです。秘密証書遺言であれば、全文をパソコン書きにしたり、他人による代筆にすることだって可能なのです。
札幌で遺言・相続に関する無料相談を受付中です。平日夜間や土日相談にも対応しております(事前予約制)。お問合せはお電話(011-213-0330)かWeb上(下記のお問合せフォーム)で受付中です。お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら
・札幌、札幌近郊での相続税を含む相続手続きに強い相続専門事務所です。
・メールでのお問合せは、24時間受付中です。
・お電話・メールでご予約の上、当事務所にお越しください。
・西11丁目駅徒歩5分
・札幌駅徒歩15分