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札幌相続相談所
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作成した遺言が共同遺言に該当すると、その遺言書は無効になってしまいます。そもそも共同遺言とはどのようなものなのか知りたい方は、下記の記事をお読みください。
同一の用紙に遺言内容が記載されていても、共同遺言に該当しない場面だってあります。共同遺言に該当しない例は、たとえば次のような場面です。
共同遺言に該当するかどうかは、遺言書の署名(記名)欄に形式的に2名の者の名が記されているかどうかではなく、実質的にみて、2名の意思表示が1通の遺言に記載されているかどうかによって判断されているといえます。
下記の内容の遺言が、形式的にはAが記載した遺言が、共同遺言と判断されたことがあるのです(最判昭和56年9月11日)。
上記の内容の遺言は、AB両名の意思表示が遺言から読み取れてしまうため、共同遺言として無効だと判断されたのでした(本件は、Bは遺言書の作成に関与はしていないが、共同遺言者となることは承諾していた)。
一方で、下記の内容の遺言は、形式的には甲乙の署名押印があるものの、実質的判断から、共同遺言ではないとされた場面です。
一見すると共同遺言に該当しそうでも、共同遺言に該当しないと判断されることがあることはお分かりいただけたでしょうか。「実質的に」判断して、共同遺言に該当しないことがあるのです。
しかしながら、そもそも共同遺言に該当しないと言い切れる状態で遺言書を作成するべきです。少しでも不安があるのなら、遺言書作成の専門家に相談してみましょう。
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