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共同遺言に該当するかどうかの判断基準

共同遺言になると無効

作成した遺言が共同遺言に該当すると、その遺言書は無効になってしまいます。そもそも共同遺言とはどのようなものなのか知りたい方は、下記の記事をお読みください。

共同遺言に該当しない例

同一の用紙に遺言内容が記載されていても、共同遺言に該当しない場面だってあります。共同遺言に該当しない例は、たとえば次のような場面です。

  • 作成名義の異なる2通の遺言書が合綴され契印がなされているが、容易に切り離すことができる自筆証書遺言(最判平成5年10月19日)
  • 一つの封筒にそれぞれ別々の遺言書が入れられている場合

共同遺言に該当する例

共同遺言に該当するかどうかは、遺言書の署名(記名)欄に形式的に2名の者の名が記されているかどうかではなく、実質的にみて、2名の意思表示が1通の遺言に記載されているかどうかによって判断されているといえます。

下記の内容の遺言が、形式的にはAが記載した遺言が、共同遺言と判断されたことがあるのです(最判昭和56年9月11日)。

  1. BがAより先に死亡した場合は、子が相続する
  2. AがBより先に死亡した場合は、BがAの全財産を相続する
  3. 「2」のBが死亡した場合に、子が相続する

上記の内容の遺言は、AB両名の意思表示が遺言から読み取れてしまうため、共同遺言として無効だと判断されたのでした(本件は、Bは遺言書の作成に関与はしていないが、共同遺言者となることは承諾していた)。

一方で、下記の内容の遺言は、形式的には甲乙の署名押印があるものの、実質的判断から、共同遺言ではないとされた場面です。

  1. 遺言書の作成は甲が単独で行っており、乙は関与していない
  2. 乙は本件遺言書の作成を甲の死後まで知らず、共同遺言者になるという承諾はない
  3. 遺言の意思表示は、甲のものしか存在しない
 

共同遺言にあたらないように作成する

一見すると共同遺言に該当しそうでも、共同遺言に該当しないと判断されることがあることはお分かりいただけたでしょうか。「実質的に」判断して、共同遺言に該当しないことがあるのです。

しかしながら、そもそも共同遺言に該当しないと言い切れる状態で遺言書を作成するべきです。少しでも不安があるのなら、遺言書作成の専門家に相談してみましょう。

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