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札幌相続相談所
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遺言を作成するためには「遺言能力が必要である」とされています。
遺言能力がない者が作成した遺言は無効だとされているのです。
条文には、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めており、形式的な意味での遺言能力といえます。
実質的には、「遺言作成時に意思表示、すなわち遺言内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な能力」が遺言能力です。
したがって15歳以上の者が作成した遺言であっても、その者が認知症等の事情で実質的な遺言能力がないのであれば、その者が作成した遺言は無効になってしまいます。
遺言能力の有無の判断基準は、個々の事例によって異なり、一義的に導けるものではありません。裁判例も、下記のように述べているのです。
遺言能力に影響を与える要素を、下記にて個別に解説しています。詳しくは下記をご覧ください。
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