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札幌相続相談所
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遺言能力の判断基準に「遺言の内容」が影響を及ぼします。
そもそも遺言能力とは、「意思表示、すなわち遺言内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な能力」であり、遺言作成時に遺言者に備わっていなければいけません。遺言能力がない者が作成した遺言は無効になってしまうため注意が必要です。
遺言能力の判断基準について、基本的なことを知りたければこちらからご覧ください。
遺言の内容が遺言能力の判断に及ぼす影響ですが、まずは一般論をご紹介いたします。
一般的には、遺言の内容が単純なものであればあるほど、遺言能力が肯定されやすいといえます。たとえ認知症等の事情があったとしても、遺言能力が肯定され、遺言は無効ではないと判断されやすいといえるのです。
反対に、遺言の内容が複雑であればあるほど、遺言能力が否定されやすいといえます。複雑な遺言を遺すためには相当程度の判断能力が必要である点は容易に想像できるでしょう。軽度の認知症であっても、遺言能力が否定されることがあるといえます。
作成した遺言が遺言能力の欠如によって無効になるかどうかは個々の場面によりますが、ここでは過去の裁判例をご紹介します。
遺言能力が否定された例は、いずれも財産の数が多かったり、配分の仕方が複雑であったケースです。遺言能力に問題が生じる可能性があるのであれば、遺言の内容を考慮しなければいけません。
遺言能力が否定されて遺言が無効だとされるのは、自筆証書遺言の場面だけではありません。公正証書遺言でも、遺言能力が否定されたことは多々あるのです。少しでも不安があるのなら、専門家に相談することを強くおすすめします。
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