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遺言能力と遺言内容

遺言の内容が遺言能力の判断に及ぼす影響

遺言能力の判断基準に「遺言の内容」が影響を及ぼします。

そもそも遺言能力とは、「意思表示、すなわち遺言内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な能力」であり、遺言作成時に遺言者に備わっていなければいけません。遺言能力がない者が作成した遺言は無効になってしまうため注意が必要です。

遺言能力の判断基準について、基本的なことを知りたければこちらからご覧ください。

遺言の内容が複雑なら……

遺言の内容が遺言能力の判断に及ぼす影響ですが、まずは一般論をご紹介いたします。

一般的には、遺言の内容が単純なものであればあるほど、遺言能力が肯定されやすいといえます。たとえ認知症等の事情があったとしても、遺言能力が肯定され、遺言は無効ではないと判断されやすいといえるのです。

反対に、遺言の内容が複雑であればあるほど、遺言能力が否定されやすいといえます。複雑な遺言を遺すためには相当程度の判断能力が必要である点は容易に想像できるでしょう。軽度の認知症であっても、遺言能力が否定されることがあるといえます。

遺言内容と遺言能力の関係~事例~

作成した遺言が遺言能力の欠如によって無効になるかどうかは個々の場面によりますが、ここでは過去の裁判例をご紹介します。

  • すべての財産を、相続人の一人に相続させる旨の遺言」なら、内容が単純であり、遺言能力が肯定された事例(東京地判平成5年8月25日)
  • 遺言内容が「本文が14頁、物件目録12頁、図面が1部」という遺言は、通常の人が一読しただけでは内容が理解できないものであり、内容が複雑であるため、遺言能力が否定された事例(東京高判平成12年3月16日)
  • 遺言内容が「多数の不動産やその他の財産を複数の者に相続させ、かつその一部は共同で相続させ、遺言執行者の指定についても項目ごとに2人を分けて指定し、1人についての報酬は細かく料率を別ける」という内容の遺言は、複雑な内容であるため、遺言能力が否定された事例(横浜地判平成18年9月15日)

作成する遺言内容に要注意

遺言能力が否定された例は、いずれも財産の数が多かったり、配分の仕方が複雑であったケースです。遺言能力に問題が生じる可能性があるのであれば、遺言の内容を考慮しなければいけません。

遺言能力が否定されて遺言が無効だとされるのは、自筆証書遺言の場面だけではありません。公正証書遺言でも、遺言能力が否定されたことは多々あるのです。少しでも不安があるのなら、専門家に相談することを強くおすすめします。

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