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札幌相続相談所
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遺言書は、遺言者の自発的な意思に基づいて作成されたものでなければいけません。親族などの誰かが、遺言者に無理に作成させた遺言は、遺言能力が否定され、無効と扱われてしかるべきです。
では、自発的な意思に基づいて作成されたかどうかは、どのように判断すればよいのでしょうか。遺言の効力が問題となった時点では、既に遺言者は死亡しているため、その判断の仕方が問題になります。
自発的な意思の有無の判断は、遺言書の作成に至る経緯やその作成状況によって行うことになります。作成経緯や作成状況によっては、自発的意思はないと判断されるのです。
公正証書遺言では、「口授」がその作成に関する重要な要件ですが、口授は自発的な意思の有無を判断する際にも注目するべきポイントです。
たとえば「公証人があらかじめ用意していた遺言内容の全部を読み上げた」だけであれば、遺言者が主体的に口授をしていなかったため、遺言書作成に関する自発的な意思はないと判断されたことがあります(東京地判平成11年11月26日)
また、「公証人が、信託銀行において作成された原案を条項ごとに読み上げて確認したところ、遺言者は『はい』『そのとおりです』などと簡単な返事をしただけ」であった場合も、自発的な意思がないとのことで、遺言能力は否定されています。
なお、口授に関しては「公正証書遺言の『口授』」をご覧ください。
自筆証書遺言においても、遺言の作成状況からして自発的な意思はないと判断された事例もあります。
遺言者が、全財産を相続させるとされたいたものに旅行に連れられて行った機会に作成された遺言が、遺言能力との兼ね合いで否定された事例があります(東京地判平成18年7月25日)
裁判所からすれば、旅先で作成した遺言は、遺言者がそのときの高ぶった気持ちに基づいて書いたものであるか、旅行に連れていった者が主導して作成させたものであると判断してしまったのでしょう。
遺言が既にある場面で、後に遺言が作成され直されて、その内容が大幅に変更された場合も注意が必要です。大幅に内容が変わるだけの事情があれば、その変更は自発的な意思に基づいたものといえるでしょうが、そうではない場合は、誰かが書かせた場合だってあるのです。
たとえば「相当の価値のある財産を複数の相続人に相続させる遺言書を作成していたものの、変更後の遺言では、そのうちの一人にすべてを相続させる遺言に内容が変わっていた事例」があります。この事例では、変更するべき特段の事情がなく、遺言能力が否定されているのです(東京地判平成18年7月25日)
効力が否定されない安心できる遺言を作成するためには、当事務所にご相談ください。諸々の状況を考慮して、適切な遺言作成の方法をご提案いたします。
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