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札幌相続相談所

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代償分割における相続税計算

札幌市中央区にある当事務所では、札幌を中心に相続手続の代行サポートをしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にご相談ください。

さて、相続手続を業務の主軸としている当事務所には様々な相続のご相談があります。そのなかで、次のようなケースがありました。

ケース:札幌市西区に住んでいたAさんが死亡しました。Aさんの相続財産は土地(札幌市西区の土地で、評価額1億円)と預貯金5000万円です。Aさんの相続人は札幌市在住のBさんと東京都在住のCさんの二名です。BさんとCさんは仲が良く、相続財産を2分の1ずつ相続しようということになりました。問題は札幌市西区の土地で、この土地は先祖代々の土地であるため、売却したくはありません。結局、札幌市在住のBさんがこの土地を相続し、Cさんは預貯金全額を相続することにしました。そしてCさんの不足額を、Bさんが補填するという形で遺産分割がまとまりました。

代償分割とは

代償分割とは、上記のケースのように、現実に分割しにくい不動産などを相続人のうちの誰かが取得し、当該相続人が他の相続人に、お金(代償金)を支払って調整する遺産分割の方法のことを意味します。

上記のケースでBさんは土地(1億円)を、Cさんは預貯金全額(5000万円)を相続することにしましたが、これでは半分ずつの相続になりません。半分ずつというからには、BさんとCさんそれぞれが7500万円ずつ相続することにしなければならないためです。

そこでBさんは、Cさんに自己の財産から2500万円を支払い、調整をすることにしました。これが代償分割です。

代償分割は土地などの現実に分割しにくい不動産などが遺産のメインとなる場合に有効な手段です。なお、土地などの遺産を売却換価して売却代金を分けるのは「換価分割」という方法であり、換価分割については「換価分割の注意点 ~相続税と譲渡所得税と登記名義~」で詳しく解説しています。

代償分割の相続税上の計算

代償財産を行う場合の相続税上の計算は、次のようになります。

  • Bさんの課税価格→札幌市西区の土地の評価額(金1億円)-代償金2500万円=7500万円
  • Cさんの課税価格→預貯金5000万円+代償金2500万円=7500万円

相続税の計算上、代償金を支払ったBさんの課税価格からは代償金を引き、代償金を受け取ったCさんの課税価格には、代償金をプラスするのです。

代償金をいくらにするか

代償分割において難しいのは、代償金をいくらにするのか、という問題です。

不動産は一物五価とも言われ、一つの不動産の価額が複数あります。「相続税路線価」だけでなく「固定資産税評価額」、「時価」、「公示価格」及び「地価調査(標準価格)」などの価額があるのです。

相続人間で代償金の設定がうまくいかない場合は、不動産鑑定士の作成する鑑定評価額を参考にしたり、不動産会社に売却査定を出し、その売却想定金額を参考にする、という方法もあるでしょう。

代償金が「贈与」と言われないように注意

代償分割についてのもう一つの注意点は、贈与の認定を受けないようにする、ということです。

たとえば上記のAさんの相続のケースで、札幌市西区の土地を相続したBさんがCさんに5億円を代償金として支払った場合、贈与だと言われてしまうでしょう。

Aさんが保有していた札幌市西区の土地の評価額は1億円であり、一物五価といわれる不動産であっても、それが10億円の評価になることは、基本的にはまずないでしょう(東京都心の土地などであれば、そのようなこともあるかもしれませんが)。そのような状況において実態にそぐわない代償金を支払ったとすると、実際の価値を超える部分の支払いは「贈与」による支払いだと言えます。

「平成11年2月25日東京地裁判決」においても、実態にそぐわない代償金の支払いは、贈与があったものとするとした裁判例があります。

代償分割を行う場合は、相続税に強い専門家の関与のもと、適切に行うとよいでしょう。

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