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札幌相続相談所

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生命保険金等の相続税非課税枠

札幌市中央区にある当事務所では、札幌・札幌近郊を中心に相続税・相続手続の支援をしております。相続税を含む相続手続にお悩みの方は、札幌市中央区の当事務所にお気軽にお問い合わせください。税理士・司法書士が相続税を含む相続手続にお困りのご相続人の力になります。

さて、相続税申告の場面においては、「生命保険金」が問題になることがよくあります。被相続人が生命保険金の被保険者であり、被相続人の死亡によって生命保険金が出た場合に、それは相続財産として課税される、ということは「みなし相続財産とは」で述べたとおりです。

しかし、生命保険金として受け取った額がまるまる課税されるのではなく、一定の「非課税枠」があります。

生命保険金の相続税法上の扱いについて、札幌の相続税・相続手続の専門家が解説します。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考にしてください。

生命保険金が相続財産とみなされる理由

一つ事例を挙げましょう。札幌市西区のAが死亡し、Aの相続人は配偶者B、子供CDE及びFの合計5名です。Aは生前に生命保険契約に加入しており、その契約関係は、「被保険者はA、保険料負担者もA、生命保険金の受取人は配偶者B」という関係でした。そしてこの度、Aが死亡し、相続が発生しました。

被保険者たるAが死亡したことで、配偶者Bは多額の生命保険金を受け取りました。この保険金は、あくまで保険契約に基づき、保険会社から配偶者Bに直接支払われたものであり、被相続人から配偶者Bに移転した預貯金等の一般的な相続財産とは法的性質が異なります。

しかしながら、被保険者及び保険料負担者が被保険者であるのなら、保険金受取人が受領したその生命保険金は「被相続人から相続又は遺贈によって取得した財産」と同じであると言えます。たしかに外形上は「被相続人→保険会社に保険料→保険会社から受取人に生命保険金」という流れになっていますが、実質は「被相続人→保険金受取人」という流れで財産が移転したと考えられるためです。

このようなことから、「被相続人が被保険者及び保険料負担者」である場合は、当該保険金は「みなし相続財産」として課税されることになるのです。

「生命保険金=みなし相続財産」ではないこともある

相続税が問題となっている場面で、生命保険金といえば「みなし相続財産」といわれることが多いですが、「みなし相続財産」ではない場合もあります。相続財産とみなされる保険金の範囲は、意外と狭いのです。

たとえば札幌市西区のAさんの事例、次のような保険契約であった場合は、課税関係は下記のとおりになります。

1:被保険者は被相続人A、保険金受取人は配偶者B、保険料負担者は被相続人A→みなし相続財産

2:被保険者は被相続人A、保険金受取人は配偶者B、保険料負担者も配偶者B→一時所得など

3:被保険者は被相続人A、保険金受取人は配偶者B、保険料負担者は子供C→贈与

要するに、2や3の場面であれば、相続税ではなく、所得税(一時所得)や贈与税が問題となるのです。

「課税財産」と扱われる生命保険金の額は全額?

では、上記1の場面に該当し、配偶者Bが受領した生命保険金がみなし相続財産だとしましょう。この場合、Bが受領した全額が課税財産として扱われ、相続税が課税されるのでしょうか。

たとえば保険契約の内容が、次のようなケースもあります。

被保険者は被相続人A、保険金受取人は配偶者B、保険料負担者は被相続人Aが2分の1・配偶者Bが2分の1→Bが5000万円の保険金を受領

上記のケースであれば、みなし相続財産になるのはBが受領した5000万円のうちの2500万円です。Aの保険料負担部分が2分の1である以上、課税財産としてカウントされるのは、「5000万円×2分の12500万円」になる、ということです(相続税法311号参照)。

生命保険金の一部は非課税財産になる

  • 生命保険金の一部は非課税財産になる。
  • 生命保険金の満額が相続税の対象になるものではない。

このようなことを聞いたことがある人は多いはずです。実際に、相続税法では、生命保険金のうち一定の金額は、非課税と扱われています。生命保険金は、被相続人死亡後の親族の生活保障の側面があるためです。

生命保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数」です。相続税上、法定相続人というのは家庭裁判所で相続放棄をした者も含みます。たとえば札幌市西区のAさんの事例で、相続人が配偶者B並びに子供C、D、E及びFの五名いたものの、Fが相続放棄したとします。その場合でも、「500万円×5名2500万円」が全体の非課税枠です。

この全体の非課税枠を、各相続人に按分していきます。

たとえば札幌市西区のAの相続人である配偶者Bが4000万円、Cが1000万円、Fが500万円をそれぞれ生命保険金として受け取ったとしましょう。保険料負担者は、すべてAの負担で、被保険者もAです。

※相続放棄をしても、生命保険金は受領できます。

この全体の非課税枠を各相続人に按分する段階になると、相続放棄をした者は含めずに計算します。

相続放棄をしたFが受領した保険金を除くと、生命保険金の合計額5000万円ですから、生命保険金の非課税限度額2500万円を超えており、按分の必要があります。各相続人の非課税枠は、全体の非課税枠(2500万円)を、各相続人の取得した生命保険金の合計額の比で按分した金額となります。つまり2500万円を、BとCが41の比で按分し、Bは4000万円-2000万円=2000万円が課税価格となり、Cは1000万円-500万円=500万円が課税価格となります。

生命保険金がある場合の相続税申告は複雑になります。札幌・札幌近郊で相続税申告にお悩みの方は、札幌市中央区の当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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