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病状が遺言能力に影響する?

認知症、統合失調症には要注意

「病状」が遺言能力に影響を及ぼすことがあります。

そもそも遺言能力とは、「意思表示、すなわち遺言内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な能力」を指し、遺言の作成時点で遺言者に備わっていなければいけません。遺言能力がない者が作成した遺言は無効になってしまうのです

遺言能力の判断基準について、基本的なことを知りたければこちらからご覧ください。ここでは、病状が遺言能力にどのように影響を及ぼすかを解説します。

病状によっては遺言能力が否定

一般的な話ですが、判断能力が低下してしまう認知症や統合失調症等を抱えた方が遺言を作成する場合は、遺言能力があとから否定されてしまうことがあるため注意が必要です。。

勘違いして欲しくないのは、認知症や統合失調症だからといって、遺言がまったく作成できないわけではない点です。遺言の作成時点で判断能力が回復しているのであれば、遺言能力は認められ、遺言は無効にはならないのです。

裁判例のなかには、下記のようなものがあります。

  • 多発性脳梗塞に罹患し、判断能力が低下した者であったものの、その後の経過から判断能力の回復がみられたこと、さらには遺言作成状況・遺言内容が比較的単純であったこと等の事情から、遺言作成時の遺言能力が認められた事例(名古屋高判平成9年5月28日)
  • 統合失調症に罹患した遺言者の精神的能力が相当低下していたとしつつも、遺言作成前後の生活状況や遺言内容が比較的単純であった等の事情があり、遺言能力が認められた事例(大阪高判平成2年6月26日)

なお、「遺言の内容」も遺言能力の判断に影響を及ぼします。詳しくは「遺言能力と遺言内容」をご覧ください。

医師の診断結果によって遺言能力の判断は左右される

医師の診断は、遺言能力の判断にあたって重要視されているといえます。医師が遺言作成時点の遺言者の判断能力を診断していたら、それに基づいて「遺言能力の有無」が裁判所によって認定されることが多々あるのです。

前述した「名古屋高判平成9年5月28日」では、多発的脳梗塞であった遺言者について、医師が遺言書作成の当日の会話を通じて、遺言者が判断能力を持っていると判断したことが「遺言能力あり」の判決につながりました。

他方で、下記の場面では、遺言能力は否定されることになりました。

  • 遺言書作成の約1年4ヶ月前に医師が「老人性痴呆」と診断した事例(東京地判平成10年6月12日)
  • 遺言書作成の約5ヶ月前に医師が高度の「痴呆」と診断した事例(横浜地判平18年9月15日)
  • 公正証書遺言の作成前に行われた成年後見の申立てにおいて、主治医が「遺言者には自己の財産を管理・処分するだけの判断能力はない」とした鑑定結果があった事例(高知地判平24年3月29日)

作成する遺言内容に要注意

これまで病状が遺言能力に影響を及ぼし、その病状は医師の診断によって認定されるとお伝えをしてきました。

しかしながら、医師の診断が絶対かというと、そういうわけではありません。医師の診断を採用しなかった裁判例だってあるのです(東京高判平成26年5月2日参照)。

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