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遺言の「法定撤回」とは

一定の行為で遺言は撤回

札幌で遺言の相談を受けているときに、遺言の「撤回」について聞かれることがあります。

遺言者はいつでも自由に遺言を撤回することが可能であることは「遺言の撤回は自由」で述べましたが、ここでは一定の行為で遺言が撤回されたものと扱われる「法定撤回」について解説します。

法定撤回とは

民法によると、一定の行為があったときに遺言が撤回されるものと規定されています。具体的には、民法第1023条・1024条の2つの条文です。

1、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合については、抵触する部分について、遺言は撤回したものとみなす。

3、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。

4、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、破棄した部分について遺言は撤回したものとみなす。

以下において、一つずつ解説しましょう。

1、抵触遺言で撤回

1、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

遺言は、その遺言を作成した者の最終の意思を尊重するものです。

したがって、日付の異なる遺言書が発見された場合は、抵触する部分については、後の日付の遺言が優先されることになります。後の日付の遺言が、最終の意思を示すものだといえるためです。

後の遺言により、前の日付の遺言は撤回したものと扱われることになるのです。

当然ですが、抵触する内容であったとしても、後の日付の遺言が有効に成立していなければ前の遺言内容が撤回されたものと扱われることはありません。

有効な遺言を作成するためには、「公正証書」の形式で遺言を作成することをおすすめいたします。詳しくは「公正証書遺言のメリット・デメリット」をご覧ください。

2、抵触行為で撤回

2、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合については、抵触する部分について、遺言は撤回したものとみなす。

たとえば遺言者が、遺言で「札幌市中央区のマンションは〇〇に相続させる」と書いていたのに、その後その札幌のマンションを売却してしまった場合、遺言の当該部分は撤回されたものと扱われることになります。

遺言内容と抵触する生前処分等の行為(売却・贈与等)は、遺言の撤回の意思を推測することが可能だからです。

なお、注意して欲しいのは、生前処分等の行為が、遺言者の法定代理人(たとえば遺言者が成年被後見人である場合の成年後見人)による行為である場合や、債権者による強制競売等の行為である場合は、撤回と扱わることはありません。

その場合は、遺言者の遺言の撤回意思を推測することはできないためです。

3、遺言書の破棄で法定撤回

3、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。

遺言者が、遺言書を「故意に」「破棄」したら、遺言を撤回したものと扱われます。遺言撤回の意思を推測することができるからです。

そもそも「破棄」とは何かが問題となりますが、下記の行為等が破棄にあたります。

  • 破り捨てる行為
  • 焼き捨てる行為
  • 切り捨てる行為
  • 遺言書の文面を読めなくする行為

公正証書遺言の場合の注意点

破棄によって撤回と扱われるのは、撤回の対象物が遺言書そのものでなければいけません。

公正証書遺言は、その原本は公証役場で保管されるものです。

したがって公正証書遺言の正本を破棄したとしても、それでは遺言書の破棄には当たらないとされた裁判例があるのです(東京地判昭和58323日参照)。

4、遺贈の目的物の破棄で、法定撤回

4、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、破棄した部分について遺言は撤回したものとみなす。

ここでいう「破棄」は、物理的な滅失の場合だけではありません。経済的な意味において使えなくする行為も破棄と認定されるのです。

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