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札幌相続相談所

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相続税と退職手当金

札幌市中央区の当事務所では、相続税申告をはじめとする各種相続手続きの支援を行っております。札幌・札幌近郊で相続税などの各種相続手続き(相続税以外には、たとえば相続不動産の名義変更、株式等の金融資産の移管、相続人調査、相続財産調査など)でお困りの方は、お気軽にご相談ください。相続税などの相続手続きにお困りの方の力になります。初回のご相談は無料です。

さて、相続税の申告が問題となる場面において、退職手当金の取り扱いについて聞かれることがあります。相続税法上、退職手当金はどのように扱われるのか、札幌の相続税申告の専門家が解説します。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考にしてください。

「退職手当金」を考える必要がない場合

相続税において、退職手当金を特に検討する必要のない場面があります。

それは、被相続人が生前に退職手当金を受領している場合であり、その場合であれば、退職手当金は預金等という形で被相続人の遺産を形成しています。つまり、この場合は、退職手当金が相続財産というより、普通に「預金」が相続財産になります。

「退職手当金」について検討するべき場合

退職手当金について検討するべきなのは、現時点において会社員等の身分を有する者が亡くなった場合です。

現役の会社員が死亡した場合は、その会社員がそれまで積み立てていた退職金(退職手当金)が相続人等のご遺族に支給されることがあります。この場合に、相続人等に支払われた退職手当金が相続財産として、相続税の課税対象になるのです。

ところで、本体的には退職手当金は相続税の課税対象にはならないようにも思えます。退職金を支給するのはあくまで「会社」であり、受け取るのは死亡した者のご遺族です。会社から遺族にお金が動いているのであって、ご遺族にとってみたら、当該退職金は「相続または遺贈によって取得した」とはいえないためです。

しかしながら、退職金は被相続人が生前に積み立てていたと考えることが可能です。そして既に退職金を受け取っていた者が死亡した場合は「預金」等として退職金にも相続税が課税されるのに対し、まだ退職金を受け取っていなかった現役の会社員が死亡した場合に退職金に相続税が課税されないのは、課税の公平の見地から望ましくありません。

そこで被相続人の死亡により相続人等が受け取った退職手当金、功労金、慰労金等も、相続財産とみなし、相続税の課税対象としているのです。

※退職手当金等はみなし相続財産といいます。詳しくは「みなし相続財産とは」をご覧ください。

相続開始後の退職手当金のすべてが相続税の対象ではない

注意しなければならないのは、相続開始後に相続人等の遺族が退職手当金を受け取ったとしても、そのすべてが相続税の課税対象ではないということです。

相続財産とみなされる退職手当金の範囲は次のとおりです。

  • 死亡後3年以内に支給額が確定したもの→みなし相続財産として相続税が課税
  • 上記以外→支給額が確定した時の一時所得として課税(つまり相続税ではなく、所得税)

退職手当金のうち一定額は非課税扱い

退職手当金が相続財産とみなされるとしても、相続人等が受領した退職手当金の全額に相続税が課されるかというと、そうではありません。一定の額については、非課税として扱われているのです。

これは、退職手当金は、相続人等の生活の基盤となることがあるため、その全額に課税することは望ましくないという発想に基づいています。

全体で非課税扱いになる額

相続人等が受け取った退職手当金のうち、相続税が非課税になる額は次のとおりです。

500万円×法定相続人の数

ここで注目していただきたいのが、「法定相続人」のなかには、家庭裁判所において相続放棄をした者も含むということです。

たとえば札幌市東区の甲さんが死亡し、相続人は配偶者である乙と子供である丙及び戊(ぼ)の3人です。戊は家庭裁判所で相続放棄をしており、民法上は相続人にはなりません。この状況でも、もともと相続人が3名いたのですから、相続税が非課税になる額は「500万円×3人=1500万円」までです。

この1500万円というのが、全体での非課税枠だと思ってください。

各相続人の非課税金額

たとえば上記の札幌市東区の甲さんが死亡したことで、退職手当金が2000万円、慰労金が1000万円支給されました。退職手当金は配偶者相続人である乙さんが、慰労金は丙と戊で500万円ずつ均等に取得することにしました。

全体での非課税枠は1500万円であり、退職手当金等の合計である3000万円を下回っています。この場合は、各相続人の非課税金額は、全体の非課税限度額を各相続人の取得した退職手当金等の合計額の比で按分します。

※この按分において、相続放棄した者には非課税金額を按分しません。

結果、配偶者である乙は2000万円-1200万円(1500÷2000/2500)=800万円が課税価格となります。丙は500万円-300万円(1500÷500/2500)=200万円が課税価格となり、相続放棄をした戊は非課税の恩恵を受けず、500万円が課税価格となって相続税が課税されます。

※退職手当金の相続税法上の扱いは、生命保険金のそれとほとんど同じです。生命保険金については、詳しくは「生命保険金等の相続税非課税枠」をご覧ください。

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