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遺言と一言でいっても、その種類はいくつかあります。遺言の作成を検討する前に、まずは遺言にはどのようなものがあるのかを確認しましょう。
遺言は大きく分けると2種類、細かく分けるとなんと7種類もあります。
まずは大きな分け方ですが、普通の方式と特別の方式に分けることができます。普通の方式のうち、公証人の関与がない遺言が「自筆証書遺言」であり、公証人の関与があるものが「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。特別方式は「死亡の危急に迫った者の遺言」、「船舶遭難者の遺言」、「伝染病隔離者の遺言」及び「材船者の遺言」に分けることができます。
遺言の種類はこのようにたくさんあるものの、特別の方式の遺言はほとんど作成されることはありません。たとえば「死亡の危急に迫った者の遺言」は、まさに今にも死亡してしまいそうな状況で、3人の証人に立ち会ってもらって作成をする遺言です。特別方式の遺言は、普通の方式の遺言を作成できないような場面で作成されるものであり、ほとんど作成されることはありません。
したがって遺言書を作成するとなると、普通の方式の遺言、つまり「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」の作成を検討するとよいでしょう。
自筆証書遺言は、公証人の関与なしに作成できる遺言です。
作成の仕方としては、全文、日付及び氏名を自書して、印鑑を押して作成します。たとえば便箋などの紙を用意し、「不動産は長男に、預貯金は次男に、株式等の有価証券は長女に相続させる」などと書き、日付と名前も自分で書いて印鑑を押せばよいのです。
しかしながら、自筆証書遺言は作成がもっとも簡単な方式ですが、注意しなければ遺言書が無効になってしまうこともあります。自筆証書遺言はどのような場面で無効になるのかについても知っておくとよいでしょう。
秘密証書遺言は、公証人の関与に基づいて作成される遺言です。
この遺言書を作成するためには、遺言者が遺言を作成し、公証役場で公証人及び証人2人の前で遺言書を入れた封書を提出し、それが自己の遺言である旨などを申述して作成する遺言です。
秘密証書遺言は「何が」秘密なのかというと、遺言の「中身」が秘密です。証人2人以上の前で遺言書を提出している以上は遺言書を作成したことは秘密はできません。あくまで遺言内容が知られないという意味で秘密なのです。
秘密証書遺言の作成においても、注意するべき点はいくつもあります。詳しくは下記をご覧ください。
公正証書遺言は、公証人の関与に基づいて作成される遺言です。
公正証書遺言は、証人2人以上の前で、公証人に遺言の趣旨を口授して作成をする遺言です。この遺言はもっともポピュラーな形式の遺言であり、広く利用されています。
当事務所でも、遺言を作成したい方には、特段の事情のない限り「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。
公正証書遺言について、もっと詳しく知って欲しいと思います。
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